平成25年の4月に初心者マーク義務違反、踏切一時停止無視6月にシ
平成25年の4月に初心者マーク義務違反、踏切一時停止無視6月にシートベルトでつかまり、同じ年の11月頃に免許不携帯で捕まりました。
そしてそれから事故も違反もなく一年無事故無違反という
一歩前で
26年の10月14日に無車検無保険でつかまってしまいました。
まだ免許取り消しや免停の処分は受けておらず処分を待っているのですが
待ちきれずこの間運転記録証明書、累積点数証明書の方を頼み書類が送られ見た所、免許不携帯と、初心者マークが書いてありませんでした。
この場合、シートベルトで捕まった日以来だと一年は空いているので無事故無違反扱いとなり0点からとなり免許停止90日に該当するのですか?
それとも免許不携帯から一年未満となり免許取り消し処分になるのですか? ~前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当もしくは、処分なしです。
①1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の点数は累積計算には含めない
②同時違反の場合には、最も高い点数のみを累積する
点数制度におけるこの2つのルールで質問者さんの疑問点が解決できるのではないかと思います。
①の無事故無違反というのは、点数の付く違反をしたり、点数が付く事故を起こしていないということを意味します。
質問にある免許証不携帯は反則金のみで違反点数がありませんから、点数制度における違反にはあたらず、証明書類にも記載されず、無事故無違反は継続します。
初心者マークが記載されていない事についてですが、確かに1点の違反点数がありますから、免許証不携帯と異なり、記載対象ですが、記載がないのは、踏切不停止と同時違反のはずです。
踏切不停止で取締りを受けた際に、初心者マークを付けていないことが発覚し、2つの違反で取締りを受けたのではありませんか?
この場合、反則金については両方を納付することになりますが、点数の累積については、②のルールが適用され、踏切不停止の2点のほうが点数が高いために、2点が累積され、初心者マークの1点は累積しません。
また、今回の無車検と無保険についても同じことで、罰金については片方だけと言うわけにはいかないのですが、同時違反にあたりますから、違反点数はどちらか片方の6点のみが累積されます。
まとめてみると
平成25年4月 踏切不停止と初心者マーク 2点の累積
平成25年6月 座席ベルト 1点の累積
平成25年11月 免許証不携帯・・違反にはあたらず
平成26年10月 無車検無保険 6点の累積
座席ベルトの違反から、今回の無車検無保険までに、1年の無事故無違反期間がありますので、それ以前の点数は累積されず、6点のみが累積されます。
したがって、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当ということになります。
ところで、車検が切れていたことや自賠責が切れたことをわかった上で運転をされていたのですか?
無車検運行と無保険運転には、過失罰規定がありませんので、これらをわかった上で故意に運転をした場合に限って罪に問われ、車検や自賠責が切れていたことを知らずに運転をしていた場合は罪には問われません。
検察庁(裁判所)または家裁(未成年の場合)には行きましたか?
5ヶ月近く経つのに違反点数が付かないことに疑問に感じましたので、過失による無車検、無保険運行として罪に問われなかった可能性もあるのではないかと思います。
罪に問われなければ、違反点数が付きませんから、処分も来ません。 免許不携帯と初心者マークは点数が加点されないから、考えなくっていい。
なので免停90日+罰金(反則金ではない)50~80万円を支払って終わりさ。
この知恵袋でも罰金と反則金をごっちゃにしてる人がかなり多いけど、反則金はそれを収めれば罪に問われない(裁判所の判決を受けない=無罪)んだけど、罰金はそのほかの犯罪と同じく、警察が書類送検→裁判→有罪判決(懲役刑か罰金刑)となる。前科持ちになるんだよな。
あと免停中に自動車を運転すると無免許運転状態だ。これをやると収監されるのでっ気をつけて。免停中は必ず「お前~月~日から90日の免停処分にする」って言い渡されるので、いま現状何もなければ運転していて大丈夫。
あぁ、そうそう。罰金刑はその場で納付か待ってくれても数日だ。用意できない場合は労務場ってところで1日5千円のアルバイトをする必要がある。詳しくはこちら→http://matome.naver.jp/odai/2141889263875837501
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