19歳の時に免取りなって - 無免許運転で捕まって今、二十歳だけどま
19歳の時に免取りなって無免許運転で捕まって
今、二十歳だけどまだ保護観察が
取れていません(・_・)
1.無免許運転をしたら犯罪者ですか?
2.無免許運転の前歴は成人したら消えるのですか?
3.来年の五月に欠格期間が終わるのです
が、多少やっぱり目付られますかね?
回答お待ちしてますヽ(*´з`*)ノ >1.無免許運転をしたら犯罪者ですか?
当たり前ですが犯罪者です。
1昨年の年末に法律が改正され、無免許運転に関しては、
■3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
となっています。
また昨年の法律改正により、無免許運転での人身事故は、
懲役刑の定めしかない危険運転致死傷罪の
適用を受けやすくなったり、
免許がある人よりも刑罰が重くなることになっています。
>2.無免許運転の前歴は成人したら消えるのですか?
消えません。
>3.来年の五月に欠格期間が終わるのです
>が、多少やっぱり目付られますかね?
警察に目をつけられるか?ということでしょうか?
犯罪歴(前科)がありますし、住所氏名で犯罪歴は簡単に
照会可能ですから、目を付けられやすいはやすいです。
以上ご質問に対する回答ですが、
ちゃんと免許を取りましょう。
もう質問者さんは成人ですから、
成人として警察・検察・裁判所は扱います。
今回まだ保護観察中ということですが、
免許とるまでに我慢をできずに無免許運転をして
検挙された場合は下記にようになります。
■その場で手錠かけられ現行犯逮捕
■略式起訴→罰金刑ではなく、正式起訴→懲役刑求刑
事故を起こさなければ、懲役刑に関しては、
執行猶予がつくでしょう。ですが懲役刑は懲役刑。
その後の長い人生に、長く、大きな、暗い影をみることになります。
また、万が一事故を起こせば、
上記の法律改正の影響により、
危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
この罪には罰金刑の規定はなく懲役刑のみ。
最高懲役20年ですので、殺人罪や傷害罪より少し軽い程度の厳罰です。
・無免許運転は人生を失う犯罪であること
・社会問題化しており厳罰化の流れにあること
をよく理解して自重されてください。 お前、アタマおかしいんじゃね?Σ( ̄ロ ̄lll)
既に人としての生活出来てないだろ?
前科は死んでも消えないよ!
お前みたいな戯けがいるおかげで親兄弟、親戚までもそーゆー眼で見られるんだよ! 世の中なめてる人間に免許なんて与えません。 A1.交通違反自体が全て犯罪です。よく刑の執行猶予というのがありますよね?あの執行猶予期間は交通違反すら出来ません。
A2.成人しても消えません。前歴が消える(実際には警察の記録には残る)年数は免許失効に至った点数しだいで変わります。
A3.あなたが公道で走っているのをいちいちチェックすることは無いですが、実際に違反などで検挙された際に過去のことを言われる可能性はありますね。過去の犯罪履歴はチェックされますからね。やましいことが無ければ気にしないでイイですよ。 無免許運転はやってはいけません。犯罪です。
以前捕まったとありますが、また捕まったら、より重い刑罰を受ける可能性が高いです。前科は、それぞれの刑罰の重さに応じて、一定の期間が過ぎれば消えます。また、普通の人は前科の有無を確認することはできません。前歴に関しては、公安が記録していると思いますが、これも普通の人は確認できません。欠格期間が過ぎたら、免許を取得し、安全運転して下さい。 >2.無免許運転の前歴は成人したら消えるのですか?
消えません。
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