max1235876703 公開 2015-2-28 23:38:00

大学三年生のてんかん持ちの自動車免許更新にかんして質問です。とある彼は

大学三年生のてんかん持ちの自動車免許更新にかんして質問です。
とある彼は最後の発作から1年半ですが、
車校の自己申告を偽り免許を取得しました。初めて免許を更新するときには
2年の
発作がなく 医者からも免許取得の紙を頂けるとおもいますが、
最初の免許取得を偽り 2年の経過が無事みれたとはいえ 更新時に初めて自己申告して なにも懲役や罰則は
ないのでしょうか?
初めて免許を取得してから
一度も運転はしてないそうです
たぶん彼は、就職もあり 形だけでも
持っていたかったのだとおもいます

asi112922487 公開 2015-3-1 03:00:00

道路交通法が改正され、質問票への虚偽記載ついての罰則規定(1年以内の懲役または30万円以下の罰金)が設けられました。
しかし、この改正された法律が施行されるまでに、免許の新規取得や更新で病気の症状等申告欄(以前の用紙の名称)に偽った申告をしていたとしても、過去に遡ってこの法律に基いて罰せられることは一切ありません。
現在は上記の罰則規定がありますから、更新手続きを行う際には質問票で正直に申告をするようにしてください。
申告をすることで診断書の提出が必要になりますが、公安委員会提出用の診断書用紙に書いてもらう必要があります。
事前に用紙を入手し、主治医に記載してもらってから更新手続きに行かれたほうがよいと思います。
この診断書用紙は郵送やFAXで送付してもらえるはずですから、運転免許試験場(運転免許センター)の適性検査係に電話をしてみてください。
ところで、最後の発作から1年半、更新手続きを行う頃には2年以上になっている見込みということでしょうか?
これですが・・単に2年間発作が起きなかったらいいのではなく、てんかんが薬でコントロールできており、運転に支障のない部分発作か睡眠中の発作しか起きないだろうという診断でなければなりません。
2年間は発作が起きていないが、いつ発作が起きるかわからないでは、更新手続きはできませんよ。
(免許を持つには、実際に運転をしようがしまいが、運転に支障をきたす発作が起きる恐れがないというのが大前提)

1146723804 公開 2015-3-1 06:21:00

↓これ以上の回答は無いくらい素晴らしい回答だけど、↑は最後の発作から1年半で免許を取得したという意味だと思うよ。
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