今交通短期保護観察中です今年の5月に18になるので免許取りに行きたいんですが
今交通短期保護観察中です今年の5月に18になるので
免許取りに行きたいんですが
免許は取れるでしょうか?
保護観察は5月下旬で終わりです( .. )
なった理由は運転手な無免許と知っ
ていながら車に乗車していたからです。
ベストアンサーにはチ500枚なので宜しくお願いします 無免許運転は違反点25点ですので、免許の欠格期間は
2年間になります
同乗者も同じ欠格期間が適用されるので、違反をして検挙された
日から丸々2年間は免許証を取得することは出来ません
不明な点は、あなたがお住まいの地域の管轄区の運転免許センターに
問い合わせれば詳細に教えてくれると思います 保護観察はいつから始まりましたか、半年前かな?
その時点から2年間は運転免許証はとれません。
教習所は通えるし試験は受けれるけ受かっても免許証は発行されません。
自業自得です。 ~その行為があった日から2年間は免許が拒否される可能性が高いので、運転免許試験場で受験相談を行ってください。
現在は、無免許運転をして取締りを受けると、その日から2年間免許を取得することあができなくなることは、お聞きになったことはあると思います。
質問者さんは無免許運転をしたわけではないのですが、無免許運転をわかった上で車両に同乗したことは、「重大違反唆し(そそのかし)等」という行為に該当します。
さらに、運転免許試験に合格した者が、「重大違反唆し等」をした者であり、その行為があった日から規定されている年数※が経過していなければ、免許を与えないという規定があります。
※無免許運転の同乗、車両貸与、幇助、教唆などの場合は2年(平成25年12月1日以降の場合)
質問者さんが今後、教習所に入所して教習を受けて卒業し、運転免許試験場に学科試験を受けて合格した時点で、この規定に引っかかり、免許が拒否され、教習が無駄になってしまう可能性が高いです。
免許を持たない人に対して、「あなたは免許をX年間取得できません」という類の通知は一切行われませんので、自分自身で確認をするしかありません。
まずは、平日に健康保険証などの本人確認書類を持って、運転免許試験場の行政処分課というところへ行き、免許を取得できるかどうかの受験相談を行うようにしてください。 それは知恵袋で訊くことではなく、担当の「センセ」に訊くべきコトなんじゃないかな? 運転手が無免許で分かっていて同乗した?
無免許幇助だね?
その時にあなたが免許持ってなくても無免許と同じ25点相当の違反点数が加算され、捕まった日から2年はいかなる免許も取れない『欠格期間』が設定されます。
保護観察は無免許等の赤切符相当の重大違反に関する『刑事処分』です。成人なら罰金だったのを未成年だから保護観察になっただけです。
欠格期間や免許が取れる取れないは『行政処分』という別の処分だから、保護観察とは関係ありません。
いつから免許が取れるのか、平日に試験場に住民票とか身分証明を持って『受験相談』で欠格期間がいつまでか確認しないといけません。
本人が直接行って聞かないと電話や家族では一切アチラは答えません。
保護観察は半年か1年でしょ?
無免許幇助の欠格は2年だから、少なくても1年は保護観察が終わっても欠格期間が残っているね?
ま、黙っていれは分からないだろ、で教習所通って取るつもりかも知れないが、ソレは通らないぞ。
教習所に入る時に住民票とか出すし、教習所は免許発行元の公安委員会に必ず教習生になるあなたの事を照会しますからね。
基本的に教習所は欠格期間がある人はお断りされます。
卒業まで上手くイケても、試験場の学科試験を受けても欠格期間が終わるまで交付保留とかで100%貰えません。
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