運転免許証の住所変更&更新期限切れ(3ヶ月)を更新するにはなにが必要ですか?印
運転免許証の住所変更&更新期限切れ(3ヶ月)を更新するにはなにが必要ですか? 印鑑と住民票だけでいいですか? 住民票がない場合はなにをもっていけばいいですか? 必要なもの~ 本籍地記載の住民票(提出となります・コピーは不可)
~失効した免許証
~ 写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・ 1枚
~ 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
~ やむを得ない事情があった場合は、やむを得ない事情を証明する書類
(パスポートや入院証明書(診断書)等)
手数料は講習区分によって変わります。 1日でも失効してしまった免許は更新することはできず、失効後6ヶ月以内は試験免除で免許を再取得できる失効手続きを行うことになります。
~本籍記載の住民票の写し 1通
~申請用写真 1枚(縦3cm×横2.4cm、免許用)
~失効した運転免許証
~本人確認書類(健康保険証等、ただし不要な県もあり)
これらのものを持参して、住民票記載住所の都道府県の運転免許試験場で手続きを行いますが、手数料は1免種所持で4,550円~5,450円(講習の区分による)となります。
2免種以上の手続き(例、普通+普通二輪)が必要な場合は、追加の1免種につき2,100円が必要です。
なお、手続きができるのは平日のみ、都道府県によっては申請時間も限定されています。
失効手続きは免許を再取得する受験手続きにあたり、住民票記載住所の都道府県で手続きを行いますから、失効した免許証に記載されていた住所に関係なく、新住所で免許証が交付されます。
日本の運転免許の取得には原則として現住所が必要ですから、国外に居住していることで住民登録がない場合などの特別なケースを除き、住民登録がない住所不定の人は失効手続き(=免許の取得)ができません。
住民登録を職権消除された場合などは、役所に行って住民登録を回復する必要があります。
国外に居住や滞在をしており、住民登録がない人が一時帰国をした際に失効手続きを行う場合は、住民票の写しがなくても失効手続きができますが、都道府県によって書類が異なりますから、手続きを行う試験場への確認が必要です。
例、旅券+滞在証明(警視庁)、戸籍抄本+滞在証明(多くの県)など
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