自動車の運転免許証が免許停止中に自宅の敷地内を運転する事は無免
自動車の運転免許証が免許停止中に自宅の敷地内を運転する事は無免許運転になってしまうのでしょうか?免許取消の対象になるのでしょうか?
素朴な疑問ですが よろしくお願い致します。
補足以前 知り合いがコンビニの駐車場で無免許運転で警察に捕まったり
先日はYouTubeで 駐車場で無免許運転の方が警察に逮捕されたニュースを見て 公道以外でも逮捕されるのかなぁと思ったのですが 自宅の敷地内と コンビニの駐車場とでは やはり違ってくるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願い致します。 駐車場、河川敷、自宅敷地を含めて、第三者が自由に出入り出来る状態だと『みなし公道』とされ、検挙対象になります。
簡易的な柵で区切る位では出入りが出来る場合が多く、ダメな場合が大半です。
質問の自宅敷地の場合、敷地の周りに塀があっても入口から出入り出来たらアウトです。 私有地でも車などが自由に出入りできる場合は公道とみなされるので、
スーパーなどの駐車場で運転するときも免許が必要となります。
自宅の敷地内は門などで外部と隔てられていれば問題ありません。
ちなみに皇后さまは免許をお持ちではありませんが、
天皇陛下の車で皇居内を運転されたことがあるそうです。
この場合は無免許運転には当たりません。 無免許運転にはなりますが、自宅の敷地内であれば
道路交通法違反にはなりませんので
例え警察に見られても、何も言われません。
公道を無免許で運転しない限りは道路交通法違反にはならないのです。
ただし無免許運転なので物損事故を起こしたり、
人をはねたりしても保険は降りません。
また集合住宅の駐車場等で公道との境目がなく
駐車場に繋がっている集合住宅の敷地内の場合は
公道とみなされる可能性があるので注意です。 基本情報
自宅敷地内及び私有地は、赤ん坊が運転しても違法にはならない
と、言うのを踏まえてご自身で判断しましょう 法律で定める公道じゃなければ大丈夫です
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