1251701609 公開 2015-2-23 17:17:00

免許の事で質問です。 - 去年の3月に免許を取りました。しかし4月10日

免許の事で質問です。
去年の3月に免許を取りました。
しかし4月10日ぐらいに前方不注意でおかましてしまいました。5点ひかれました。
4月に25日ぐらいに初心者違反者講習を受けて、
5月中旬に家庭裁判所で裁判を受けました。
ここで聞きたいのですが、僕の点数は事故をした日に戻るのでしょうか?
それか裁判を受けた日に戻るのでしょうか?
もう3月で初心者期間が切れるので嬉しがってたのですが
点数が4月に戻るのか、5月に戻るのかでは結構違いますので、、、
気になって仕方がないので誰か回答宜しくお願いします。

qjo1148920135 公開 2015-2-23 17:42:00

点数の加点は行政処分、家庭裁判所での裁判は刑事処分にあたります。
主様の点数5点は事故を起こした日の翌日から無事故、無違反を1年間続けることで累積されなくなり0点と同じ扱いになります。
なので、点数が戻るのは4月10日ですね。

nek1149927184 公開 2015-2-23 17:55:00

>僕の点数は事故をした日に戻るのでしょうか?
>それか裁判を受けた日に戻るのでしょうか?
点数(行政処分)と裁判(刑事処分)は管轄が異なるので、一切の関連なし。
事故をした日の翌日から無事故無違反は始まります。
事故をした翌日から1年無事故無違反で過ごせば点数は消えますよ。
去年の4月10日に事故を起こしたらなら、無事故無違反は4月11日からスタートします。そこから1年は、今年の4月10日の満了(24時)で1年が経過したと数えます。
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