har1210549877 公開 2015-3-2 18:28:00

普通自動車の運転免許についてです。普通自動車の本免許は住民票にある都道

普通自動車の運転免許についてです。
普通自動車の本免許は住民票にある都道府県の免許センターで通常取得できますよね。
あれは、原付の免許をすでに持っている場合は住民票の都道府県とは関係なくどこの免許センターでも普通自動車の本免許を取得できると聞いいたんですが本当ですか?

1149305613 公開 2015-3-2 19:13:00

ちょっと違いますね。どこの都道府県でもよいわけではありません。
原付免許証の住所がA県、現在の住所がB県とした場合、今普通免許を取得しようとすれば、A県でしか受験できません。
B県で受験しようとすれば、免許証の住所もB県に移す必要があります。
現に何らかの運転免許証を持っていれば、受験には住民票が不要だから免許証の住所が優先されます。

1150341318 公開 2015-3-2 19:35:00

通常、住民票の所在地と運転免許に記載されている住所は同じになっていますよね。
中には、住民票を移さないまま、単身赴任でよそに住んでるとか、学生で住民票は実家にままで、住んでるのは学校の近くなんてこともありますが、原則は住民票の住所=免許証の住所です。
ですから、既に免許証を持っている人は、その免許証に記載されている住所にある試験場で試験を受けることになります。

1150897868 公開 2015-3-2 19:27:00

既に免許証を持っている場合、
免許証に登録されている住所地の都道府県で受験することになります。
どこでも受験できるわけではありません。
ただ、原則として免許証の住所は住民登録されている(住民票がある)住所と同じでなければなりません。

fut125167904 公開 2015-3-2 18:54:00

普通は住民票の住所と免許証記載の住所は合致してるのが前提なので、住民票のある地域を管轄する運転免許センターでの本免許の取得になります。
なので答えは嘘と言うことになりますね。
ミニ知識として運転免許証の管理というのは都道府県単位なので、居住地の運転免許センターもしくは試験場以外では試験や更新などは受けられないと言うことです。

1153068021 公開 2015-3-2 18:52:00

ある意味本当。けどグレー。
免許証の住所変更の為の現住所証明は、必ずしも住民票で無ければならないという訳でもない。
都道府県により扱いに差がありますが、例えば東京都なら、東京住所の自分宛に来た消印つき郵便物でも事足りる。
住民票を動かさなくても免許記載住所は変更可能。
そして、その免許証を身分証明書として使い、新たな免許区分の取得も可能という形になります。

1149305613 公開 2015-3-2 18:40:00

免許があろうが無かろうが住民票のある試験場です。
因みに更新の手続きで優良者(ゴールド)の場合のみ
経由地で更新可能な場合が有ります。
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