うっかり失効→再交付後のゴールド免許への更新について。 - ゴール
うっかり失効→再交付後のゴールド免許への更新について。ゴールドの条件は至る所に載っていますが、うっかり失効し、再交付された場合、
この交付日から5年後以降の更新でゴールドになるのか、
以前の事故や違反日から5年後以降の更新でゴールドになるのか。
ご存知の方よろしくお願いします。
(知らないけどこうだろうという投稿は、申し訳ございませんが、ご遠慮下さい。) ~無事故無違反を継続すれば、2回目の更新手続きでゴールド免許が交付されます。
ゴールド免許の交付を受けるためには、継続した5年の免許期間が必要になるのですが、免許を1日でも失効させてしまうと、その時点で免許期間が途切れてしまいます。
そのため、更新連絡書では優良運転者の区分となっていても、更新を忘れて、失効手続きで再取得をすると、「継続した5年の免許期間」という条件を満たせなくなり、3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限の免許証となってしまいます。
失効手続きができるのは失効後6ヶ月以内ですから、いつ失効に気付いて手続きをとったかによって多少は違ってきますが、有効期間は2年半から3年弱です。
そうすると、失効後初めての更新では、まだ5年の免許期間がありませんから、無事故無違反を継続していても、初回更新者か違反運転者※1の区分となり、有効期間3年の免許証となります。
※1失効前や失効中の違反が過去5年間に入っていると、違反運転者の区分となります。(失効中に違反があっても、失効に気が付かずに運転をしている場合は無免許運転では処罰されず、違反のみが処罰対象)
そうして2回目の更新を迎えると、免許期間が5年6ヶ月~6年弱となり、免許期間の条件を満たすことができ、失効前や失効中の違反も過去5年間(更新期間内の誕生日前の40日前の日5年間)に入らないことも確実ですから、無事故無違反を継続していれば、この更新でゴールド免許が交付されます。
なお、失効手続き後に違反があっても、早い時期であれば、2回目の更新の過去5年間から外れ、ゴールド免許になることもあります。
結局のところ、失効手続きで免許を再取得した場合は、初めて免許を取得した状態とほとんど同じですよ。(2回目の更新でゴールド免許が可能) 新しい免許証貰ってからまた5年以上無事故無違反で更新するか、同じ5年以上無事故無違反で新しい免許を取って併記しないとゴールドにはなりません。
失効再取得じゃなくて、失効『再交付』です。
試験が無いだけで新規取得です。
更新手数料じゃなくて受験料だからカネも高松宮記念し、免許が複数あれば、その種類だけ手数料がかかるし、住民票とか写真とか用意するモノはある。手続きも平日だけですから、仕事休んだりしなきゃならないし。
毎年1回の自分の誕生日に1分もかからないんだから免許証の有効期限位確認しようよ。
免許証の管理も出来ないなら免許証要らないでしょ。
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