rab1047949989 公開 2015-3-19 12:06:00

罰金や免許の更新に詳しい方にお聞きしたいです。結論から言うとなぜ

罰金や免許の更新に詳しい方にお聞きしたいです。結論から言うとなぜ今回の更新時に前回受けた違反者講習を再度同じ前回の違反で今回もう一度受けなければならないのかという件なのですが。。
今回平成27年3月から5月にかけての更新です。そして前回は24年の更新でした。その24年の更新時に平成23年8月2日のスピード違反で速度20未満の違反の講習を受けましたが、今回再び同じ平成23年8月2日のスピード違反の講習という事で更新ハガキが来ています。交通センターに問い合わせてみても「ごくまれにあるのですがお誕生日から40日さかのばってそこからさらに5年の間に事故や違反があれば違反者講習を受けなければならない、23年の違反はそれに含まれていると言われました。。
免許自体は3年更新です。既に23年のスピード違反に対する講習は受けているのにさらに今回もお金を払ってまた受けなければいけない、それは法律で決まっているとまで言われてしまいました。これってなんだか理不尽な気がするのですが。受けるにしても気持ちがスッキリとして納得をして受けたいと思うのですが、どなたか教えてくださいませんか?どうぞよろしくお願いします。

1151039557 公開 2015-3-19 14:16:00

現在、免許をとって18年、免停一回、人身事故一回、誘発事故一回、軽微な違反数知れず、そして、今年初めてゴールド免許になりました。
違反については詳しい方だと思います。
私も一回、免許更新から更新の間は無事故無違反でしたが違反者講習をうけたことがあります。
センターの方が『ごくまれにある・・・』なんて言うから損したというかなぜ自分だけという気分になりますがよくある話ですよ。
そもそも、違反者講習というのは特定の違反(質問者様ならスピード違反)に対する講習ではなく、ある期間内に違反をおかしたものに対する講習です。
免許の更新が3年なのに5年遡ってという決まりがちょっとおかしくも思いますが、基準は優良運転者の更新の5年で違反者のことなんかしったこっちゃないということでしょう。
なので、質問者様の場合、更新の起算月が27年4月の40日前なので(約)27年2月で、そこから5年なので22年2月以降に違反した場合は、一度更新で3年間無事故無違反でも、違反者講習を受けなければいけません。
つまり、質問者様のように21年4月に更新した人で、24年更新時に違反者講習を受けた人の中で、
22年2月以降に違反した場合は、24~27年が無事故無違反でも、再度違反者講習を受けないと駄目なんです。
ゴールドでない人が一度違反をしてしまうと、70%ぐらいの確率で二回違反者講習を受けるということになります。
※過去の違反歴や免停の回数などによって優良運転者になるための期間は異なります。

gor1212184179 公開 2015-3-19 14:02:00

何度も知恵袋で書きました。
「前回更新から」ではなく「過去5年」です。
なので、1回の違反が2回の更新に影響するのは、よくあることです。
それが不満なら、政府に文句を言って、法律を改正してもらってください。

von1215393232 公開 2015-3-19 13:40:00

そうなんです。それも含めてのペナルティだと考えて下さい。
更新の都度、過去5年で見られてしまうのです。

1219105635 公開 2015-3-19 12:12:00

有効期間が5年(優良又は違反一回)の条件を
満たしていないのだからしょうがないのでは?
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