1252258247 公開 2015-3-9 06:56:00

普通免許初心運転者期間について。 - 免許取得後2年たってから一回目の免

普通免許 初心運転者期間について。
免許取得後2年たってから一回目の免許更新だと思うのですが、
初心運転者期間に違反して2点加点されてしまいました。
免許取得は平成26年の7月です。
この場合、今年の7月で初心運転者期間は終わるのですが、違反点数は継続して引き継がれ、3点を超えた場合は違反者講習を受けなければならないのですか?
上記が違う場合は 違う場合のことについても教えてください。よろしくお願い致します。

1050733003 公開 2015-3-9 10:51:00

>今年の7月で初心運転者期間は終わるのですが、
>違反点数は継続して引き継がれ3点を超えた場合は
>違反者講習を受けなければならないのですか?
違反点数は引き継がれます。
ですが、初心者期間終了後は、
初心者講習(違反者講習ではない)の対象にはもうなりません。
他の方に点数制度は2つとありますが、
正確には、「初心者期間中の処分制度が2つある」という
ことになります。
①初心者特例制度上の処分

②一般行政処分
の2つです。
点数制度が2つあるのではなく、
処分制度が2つあるということになります。
以下、それぞれの処分制度です。
①初心者特例制度上の処分
以下が制度の概要です。
・免許取得1年間は初心者期間
・初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は終了。
新たに取得した上位免許の初心者期間1年がスタート。
・初心者期間中に初心者とされる車両での違反点が
3~4点になると、初心者とされる免許の
初心運転講習の対象となる。
以上のルールなので、初心者期間を終了している質問者さんは、
上位免許を取得した新たな初心者期間が設定されない限り、
もう初心運転講習の対象にはならないのです。
このように①の処分は、
・初心者だけ
・初心者とされる車両での違反点のみで処分決定
・処分対象になるのも初心者とされる免許のみ
という処分制度です。

②一般行政処分
こちらは全ドライバー対象の処分制度で、
全違反点の合計で処分が決定し、全所有免許が処分対象です。
処分は、
・過去3年分の違反点合計

・過去の処分歴
で決まります。
質問者さんの場合、過去処分歴がない「前歴0」という状態
ですが、この場合処分基準は下記となります。
=====================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
=====================
よって、現在累積2点の質問者さんは、
「全免許の30日停止処分まであと4点の猶予がある」
とう状態になります。

以上が処分制度ですが点数制度の概要です。
上記のとおり、違反点は過去3年分の累積で計算され、
処分が下されますが、
違反点が0点にリセットされる条件が4つあり、
この0点にリセットされた違反点は、
過去3年分の累積には含みません。
以下がその4つの条件ですが、これ以外に違反点が0点
に戻るケースはありません。
①最終違反日から1年の無事故無違反を達成
②違反者講習を受講した
③免停処分が明けた
④2年以上連続する無事故無違反期間がある場合、
3点以下の軽い違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
以上ですので、初心運転講習を受講しても、初心者期間が
終了しても、免許を更新しても違反点はそのまま引き継がれます。
以上長々と恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

p6s1248966828 公開 2015-3-9 07:26:00

免許証の点数制度には2種類ある事はご存知ですか?
●一つは、初心者にのみかせられる点数制度で、免許証の種類ごとに点数計算をします。
普通自動車免許証が初心者期間なのであれば、普通自動車免許証でしか運転できない乗り物での違反が対象になります。(原付きは、原付免許証でも乗れるので、普通自走者免許証の初心者特例の対象外となります。つまり原付での違反は点数に数えない。)
この条件で初心者期間中に1~2点の違反を繰り返し3点以上になった者、または4点以上になれば、1回目は初心運転者講習。2回目、又は初心運転者講習を受けなければ再試験となります。
●もう一つは初心者、ベテランに関係なくかせられる点数制度で、普通免許証の点数と言うとこちらを指します。
全ての乗り物での違反点数を足し算していきます。
これが6点以上溜まれば、違反者講習、免停、免取等の処分が発生します。

eve1147009887 公開 2015-3-9 07:22:00

それはないですよ。
初心者運転期間は1年間のみ・・・。
初心者講習は今年の7月まで他になければ受けることはありません。
加点点数に関しては違反日より1年間無違反でカウントされなくなります。

wo_10237198 公開 2015-3-9 07:20:00

初心者期間は免許取得から1年。
ソコで3点以上の違反(1回で3点の違反なら2回目の違反)で初心者講習。
初心者期間が終われば、6点から何らかの講習がある。
3点以下の違反を繰り返して『ちょうど6点』になれば違反者講習。
ソレ以外は30日免許停止。
本来は6点で免許停止だが、お情けで免許停止にはならないが講習を受けるという仕組みが出来た。
違反者講習を受ければ(1回だけね。次に受けられるまでは3年かかる。)、免許停止にもならないし、点数もゼロに戻る(違反点数は最初はゼロから。違反したら加算される)。免許停止だと停止明けは『前歴』が0→1になるが、違反者講習はならない。
違反点数は1年無事故無違反でゼロになる。前歴も。1年以内に違反をすると前の違反の点数は消えないで加算される。
さっきも書いたけど、免許停止で前歴が1になると、前の前歴0は6点で30日停止からだが、前歴1は4点で60日停止となり、処分が厳しくなる。取り消しの点数もゼロの人は15点だが、1あると10点で取り消し。
①初心者講習は点数はそのまま。初心者期間は取得から1年。
②違反者講習は3点以下の違反を繰り返してちょうど6点になった人だけ。
③違反者講習を受けると点数も0に戻り、前歴も付かない。
④免許停止になると、前歴が付き、免許停止や取り消しの点数が厳しくなる。
⑤点数や前歴は最後の違反や免許停止明けから1年無事故無違反でないと消えない。
となる。
免許更新に関するモノはまた別です。
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