運転免許証のゴールド免許の取得について。⚫︎運転免許証更新期間
運転免許証のゴールド免許の取得について。⚫︎運転免許証更新期間
平成27年1月18日から平成27年3月18日まで。
⚫︎講習区分
一般運転者
⚫︎最新違反等
平成22年2月21日
速度超過(指定、20
〜25未満)
更新は本日行っておりますが、1月31日に指定通行区分違反で1点減点、6000円の罰金を受けました。
この場合、ゴールド免許取得まで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。ご教示の程、宜しくお願い致します。 あなたの誕生日は2/18ですね。更新区分が決まるのは、「誕生日の40日前」になります。
誕生日の40日前というと…だいたい1/8くらいでしょうか。となると、1/30の違反は、この次の免許更新に関わってきます。
このまま無事故無違反であれば、平成32年の更新でまた「一般」になり、5年の免許証になります。
あくまでも今後ずっと無事故無違反であると仮定して、平成37年の更新で「優良」になります。
それから、違反点数は「減点」ではなく、「加点」されるものです。 今回の更新で3年有効の免許証であれば、
平成30年更新の「次の回」以降。
5年の免許証であれば、
平成32年更新の「次の回」以降になります。
理由
通常更新時の講習区分によってゴールドかそうでないかが決まります。
更新年の誕生日から40日前を基準日とし、
その基準日から過去5年間の違反の有無で判断します。
以上から、あなたの基準日は1月9日。
平成30年更新の判定は平成25年1月9日まで。
平成32年更新の判定は平成27年1月9日まで。
つまり、今回の平成27年1月31日の指定通行区分違反は
どちらの更新にも引っかかることになるのです。
なお、最終違反から5年経過して新しい種別の免許を取得すれば
更新を待たずしてゴールドになります。 違反直後から無事故無違反で5年と約40日後の更新時又は新免許取得時です。
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