車免許の取り消し後に再度免許取得できるまでの期間に関し教えてください。今年
車免許の取り消し後に再度免許取得できるまでの期間に関し教えてください。今年3月11日に免許を失効されることになりました。
仕事上、免許取得が必須な状況にあるため、再度免許取得できるまでの期間に関し教えてください 。
※違犯点数が加算され25点です。前歴はありません。 失効では無く、取り消し処分ですよね?
違反点数のみの判断なら2017年3月11日まで再取得はできません。
ただ、前歴無しで25点なら飲酒や超過速度等の
「悪質な」違反でしょうから、最低で2年と考えましょう。
詳しい欠格期間は免許センターや警察署で確認してください。
更に、欠格期間終了後に最初の運転免許を取得する際は、
2日間の取消処分者講習を受ける必要があります。
こちらについては各都道府県毎に条件が違いますので
ご自分の都道府県の免許センターにでもお問い合わせください。 失効されたのって前歴が付いたって事でしょ。
15点で1年、25点で2年だよ。
2年後取り消し処分者講習受けて免許取得しても前歴1が付いてるよ。4点の違反すれば免停60日来るよ。
免許更新したことあるなら、更新講習時のテキスト読まずにポイするから分からないんだよ。
このテキストには運転上重要な事が書いてあるんだけど、違反繰り返すバカ共は読まずにポイ捨てするんだよね。
ハーレー売却したら。
ダイハツCMじゃないけど、取り説読みなよ。 25点ならどうやっても2年は再取得出来ません。
原付きの免許も全て、運転免許は取り消しになる今年の3月11日から2年はダメです。
仕事で必要っても、免許が絶対取れないんだから仕事になりません。
会社に訳を話して運転をしない部署や仕事をさせて貰うのが普通ですが、2年も仕事にならない人間を雇う会社があるのか疑問です。
普通なら会社を辞めなきゃダメでしょうね。
再取得には『取り消し処分者講習』というのが絶対に必要で、完全予約制です。
地域によっては教習所に入る前に講習を受ける所、仮免許前、卒業までとバラバラです。
講習も普通の取り消し処分者講習と飲酒絡みの飲酒運転取り消し処分者講習と2つあります。
実質は講習は2日ですが、普通の取り消し処分者講習は連続2日ですが、飲酒講習は1日受けて、次の講習まで約30日間の生活状況をリポートにして2日目を受ける事になります。
講習は予約制ですが、簡単には受けられないようです。毎日やってる訳でもないし、あなたみたいな取り消しになった人が大挙して予約するから地域によっては半年待ちとかになる所もあるとか。
ちなみに免許証返納した後に無免許で捕まるとまた25点加算されて取り消しになった時の25点も加算されて前歴0、累積50点だから2年+2年の4年に処分中の無免許のペナルティが2年加算で6年は免許から遠ざかる事になります。 15点で1年なので30点までなら2年欠格ですね 内容にもよりますが、
普通の違反だけなら2年ですが、その他の係わる負荷点数が含まれれば別です。
次回免許証を取得する場合は取得しようとする1年前から取得までの期間に、
取り消し者処分者講習を受講しなければなりません。
参考として、
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/law/disqualification.html
ページ:
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