無免許と免許条件違反の違い。他の方の質問を見て、ちょっと疑問に思いましたので
無免許と免許条件違反の違い。他の方の質問を見て、ちょっと疑問に思いましたので質問させていただきます。
①自分が持ってない免許で乗る物を運転すれば「無免許運転」
・例…二輪免許で普通自動車に乗るなど。
②その免許は持ってるけど、それを運転する条件を満たしてなければ「免許条件違反」
・例…眼鏡等など。
そこで疑問です。中型8t限定免許で、現行の特定中型自動車を運転した場合です。
8t限定の範囲を超えるのは違反です。
ですが中型自動車の範囲内であれば、
「①」の無免許ではなくて「②」の条件違反になります。
①も②も違反には違いないですが、明らかに「無免許」と「条件違反」は全く違うものだと思っています。
「中型免許と中型8t限定とは別の免許だ」「8t限定で特定中型自動車を運転するのは無免許運転だ」と言う人たちを理解できません。
中型8t限定免許で現行の特定中型自動車を運転して「条件違反」でキップを切られるのは「無免許運転」と同じなんですか??
再度!!
条件違反だと認識しておきながら「中型免許と中型8t限定とは別の免許だ」「8t限定で特定中型自動車を運転するのは無免許運転だ」と言い張る人たちを全く理解できません。
条件違反は無免許扱いになるのでしょうか??補足皆さま回答ありがとうございました、
ベストアンサーを選びにくいぐらい私と同じ意見の方々が多数おられるので、
投票ということで失礼させていただきます。 「中型限定8t」の免許は、あくまでも「中型免許」になります。だって、免種欄の「中型」ってかいてあるでしょ。
その中型8t限定免許で特定中型車(限定のない中型免許でなければ乗れないクルマ)を運転すれば、「条件違反」ということになります。
無免許運転ではなく、条件違反になります。 多分、中型8t限定免許は教習内容は今の普通免許と同じだから【みなし無免許運転】だと言い張るのでしょうね。
言いたい事は解らない訳ではありませんが、【みなし無免許】は中型免許設立時に無くなりましたから現状では【条件違反】です。 条件違反と認識しておきながら無免許だと言い張る人は
条件違反というものがどういうものかを理解してないのだと思います 現状では「無免許運転にはならない」のが事実。
ただ心情的には制度の改定があったとは言え、「中型(限定なし)・大型免許を持たない人が、それまで無免許運転扱いだった特定中型車を運転しても条件違反で済む」と言うのは、おかしな話だとは思う。 平成19年6月以前に
普通免許を取得すれば
最大車両重量7999kg
最大積載量4999kg
まで可能です
免許欄に
眼鏡使用制限がある場合
範囲内でも
眼鏡を使用しない場合は
免許条件違反
それ以上の車を
運転した場合は
無免許運転になります。
(大型免許が必要になる)
中型免許新設以降に
普通免許を取得した者は
最大車両重量4999kg
最大積載量 2999kg
を超えた車両は
中型自動車(中型免許)が
必要になるので
眼鏡などは条件違反
運転などは無免許運転
となります。
簡単にまとめるならば
旧普通免許の場合は
大型免許が無ければ
現状(車両重量・積載量)
がそれを超えた場合は
大型免許
新普通免許の場合は
旧普通免許の範囲内でも
中型免許が必要です
旧普通免許でも
現状の中型免許は
大型免許に該当します
何故ならば
トラックに関しては
積載量だけで例えば
5t以上は大型自動車です
旧普通免許だけでは
今の中型免許には
劣る事が解ります。
中型免許の新設理由は
普通免許だけで
中型トラックを運転し
事故を増やした為の
解決策だからです。
普通免許でも活用を
間違えば
法律も変わるです。
(厳しくなる) 警視庁のURL等を載せて「これを見ろ、この表に『できない』と書いてる」と言う人がいますが、それは違反になるから『できない』と書いてあるわけで…
それを拡大解釈して「無免許運転」だと思う短絡的な人たち・・・
警視庁としても、はっきり「条件違反」だとは書けないんでしょうね(笑)
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