運転免許の再取得について教えてください。 - 以前普通二輪の免許を取ったの
運転免許の再取得について教えてください。以前普通二輪の免許を取ったのですが、その後てんかんと診察されて1年ちょっと経ちます。
目安としては2年間発作がなく医師が認めればOKという1つの基準みたいなものがあるそうなのですが、最速でokが出たとしても更新時期を過ぎてしまいます。
そこで質問なのですが、許可が出たら車の免許を取りたいと思っているのですが、免許の再取得なら学科など一部免除になるとあったのですが、バイクの免許を持っていて追加で車なら車の学科は免除だと思うのですが、この場合無効状態なので車の時の免除項目は無いということでしょうか?
バイクの免許の再取得→車の免許を取るなら上記の免除があるかと思いますが、逆に車を取ってからバイクの再取得はできないのでしょうか? ~病気を理由に免許が取り消されても、取消から3年以内は二輪免許の回復が可能です。
てんかんの発作から2年が経過するまでに、更新期間を迎えてしまうということでしょうか?
この場合、更新手続きまでにわざわざ申告に行く義務はありませんから、運転を控えるようにして、更新期間になれば、更新手続きに行って、質問票で病気の症状を正直に申告するようにしてください。
正直に申告をしなければ、罰則もありますし、不利益(後述)を被ります。
以前は、病気を理由に免許が取り消された場合、救済措置が一切なく、運転適性を満たすことができるようになっても、初めて免許を取得する人と同じように、1から教習を受けたり、直接試験を受けて、免許を再取得するしかありませんでしした。
試験免除で免許を再取得するには、免許をわざと失効させ、病気を理由とした失効手続きを行う以外に方法がなく、気が利いた試験場では、この事を教えてくれました。
しかし、道路交通法が改正されて救済措置が設けられ、病気を理由に免許が取り消された場合は、取消から3年以内であれば、学科、技能の試験免除で免許を再取得できるようになったため、現在は失効させる必要もなくなりました。
質問者さんの場合、更新時の申告によって、免許が取り消されるか、効力の停止で済むか、いずれになるかはわかりませんが、仮に免許が取り消されたとしても、免許取得の条件を満たすことができるようになれば、まず、試験免除で二輪免許を回復し、二輪免許所持者として、学科免除で普通免許の教習を受けることができますよ。
なお、更新時の質問票で虚偽の申告を行った場合は、免許を回復する権利を喪失してしまいますので、必ず、正直な申告をするようにしてください。
参考
http://www.police.pref.saga.jp/menkyo/_1197/_3207.html
佐賀県のものですが、もちろん全国共通です。
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