免許についてです。私は普通自動車の免許取得のため指定自動車教習
免許についてです。私は普通自動車の免許取得のため
指定自動車教習所を卒業しました。
ですが約2年前(1年経過は確実)に
原付の無免許運転をしてしまいました。
犯行日は2013年4
月12日です。
この場合試験を受けた日に合格しても
免許は発行してくれないのでしょうか。
(試験場は二俣川です。)
分かる方、回答お願いします。 無免許運転くらいしても、何も問題有りません
日本の法律では、違反でも無免許でも警察に検挙されない限りお咎め無しです 欠格期間がどうであっても、取消処分者講習を受講していなければ、試験自体受けさせて貰えません
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83026.htm
というか、教習所に入所する際、違反歴を聞かれるはずだが。
まさか偽って入所したのか?。 当然、合格から1年はもらうことはできません。
>約2年前(1年経過は確実)に
幼い時に違反した方が得になるような
変な計算ルールはありません。
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