免許証の期限について質問です。免許証の期限が平成27年3月15日まで有効と
免許証の期限について質問です。免許証の期限が平成27年3月15日まで有効となっていた場合、3月15日当日でも免許証の更新はできるのでしょうか?
休みが取れる日がそこしかないので困っています。 どうかよろしくお願いいたします。 その日で大丈夫です。
3月15日の23:59まで有効です。 当日までは期限内なので全く問題無いです
最悪は期限を過ぎても6か月以内なら通常とほぼ同じ手続きで再交付してもらえます。更新か再交付かの違いだけで手続きはほぼ同じと思って良いです。
あとは、当然ですが期限を過ぎた免許はただの紙切れなので、運転すれば無免許運転になります。
あくまで”再交付”出来る期限が記載されてる期限から6か月以内と言う事なので、誤解しないで下さい。運転できるのは免許の期限日までです。
尚、期限から6か月を過ぎた場合は余程の理由が無い限り免許は失効となります。 >免許証の期限が平成27年3月15日まで有効となっていた場合、
>3月15日当日でも免許証の更新はできるのでしょうか?
平成27年3月15日(日)の更新は可能。
平成27年3月16日(月)でも更新可能。
免許証の有効期限が土日祝なら、更新期間と有効期限が翌営業日迄延びます。(道路交通法第92条の2) 大丈夫だけど、更新してくれる場所の時間を過ごすとやってもらえないから気をつけて。 >免許証の期限が平成27年3月15日まで有効となっていた場合
可能です
1日、過ぎれば免許証の失効になりますので注意
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