mjc1149426088 公開 2015-3-13 03:45:00

自衛隊車両限定の大型免許で運転出来る範囲を教えてください!質問文の通りです

自衛隊車両限定の大型免許で運転出来る範囲を教えてください!


質問文の通りです。
全くの免許無しの自衛隊員が取得した、「大型車は自衛隊車両に限る」と書かれ免種欄が「大型」のみになっている免許ですが、この免許で運転出来る車両の範囲はどの様な感じなのでしょうか?

現行普通車免許で言えば「車重量5t未満、積載量3t未満」になりますが上記の免許ではどの様な感じになるのでしょうか?また、大型車は自衛隊車両のみとの事ですが、普通車、中型車の範囲は全てOKという解釈で大丈夫なのでしょうか?

仲根 公開 2015-3-16 18:33:00

>中型車免許が無かった2007.6.1以前に自衛隊車両限定大型免許を取得した人と
>それ以降に取得した人では乗れる範囲が違うということでしょうか?

2007.6.1より前にはそもそも自衛隊車両限定大型免許と言うものが存在していませんでした
どちらの人も自衛隊車両を運転することについては同じですが
辞めた後等そのまま大型車両を運転できるか(特定大型については別の条件あり)、限定解除しないといけないかの違いはあります
自衛隊限定免許の場合は辞めた後はそのままでは中型車までしか運転できません

nas127603649 公開 2015-3-13 06:34:00

そうです。
実質「中型免許」です。
ちなみに大型装輪A課程で取ったんですよね。
その場合、免許を取ってから3年間経っていないと、限定解除をしても民間車両の大型自動車は運転できません。
また、限定解除をしても、大型特殊免許を取るまでは免許を見られただけで自衛官または元自衛官だというのがバレます(苦笑)

1150974211 公開 2015-3-13 05:07:00

自衛隊車限定大型免許ですね。
中型免許が新設されてから自衛隊内で大型を取得されましたか?
中型免許新設に伴い、大型教習車は12mの10tになりました。
ところが、自衛隊内の教習所はこの規格に合う教習車ではないのです。
トン数は大型なのですが、長さが規格に足りていないのです。
となると、必然的に中型免許しか取得できないことになってしまいますが、
しかし実際に使用する車はトン数の関係で中型免許では乗れないので、
中型仮免では路上教習ができない。
つまり教習自体ができなくなってしまう事態となりました。
しかしそれでは部隊の運用上の支障が大きすぎます。
そのため、従来の自衛隊教習車で大型免許は与えるけども、
大型車枠については自衛隊車両限定としたのです。
したがって免許条件欄に「大型車は自衛隊車両に限る」と書かれます。
中型枠の車両であれば限定なしで運転できることになります。
自然に解除されたのは、旧制度の特定大型車運転資格についてだけで、
現在のは「免許条件」のために自衛隊退職後も外れることはありません
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