原付免許について教えてくださいつい最近速度超過と信号無視(矢印間違
原付免許について教えてくださいつい最近速度超過と信号無視(矢印間違え)で捕まってしまいました。
確実に初心者講習の対象になっているんですが、これから普通免許を取得しようと考えていま
す。初心者講習を受講しなければ、普通免許の試験も受けられないのでしょうか?
普通免許取るのに原付免許の講習受けるなんて正直バカ臭いんですが笑
受けなければ原付免許だけ取り消しになるのでしょうか? 答えは一つだが、もう一つの疑問。
免停には該当していないのかな?該当してたら試験は受けられない。
教習中で第二段階なら路上教習も受けられなくなります。そこのところは大丈夫なんだね?
それを前提に回答
原付の初心運転者講習は無視しても構わないです。
受講しなくても試験は受けられる
免許取り消されても関係ない。 違反繰り返せば免許取り消しになる事はあるよ。 ~受講しなくても問題ありません。
初心運転者期間中に合計3点以上の違反をした場合は再試験基準に達し、再試験に合格しなければ、その免許を継続することができなくなります。
初心運転者講習というのは、この再試験基準に達した人が1回に限って受講することができる講習で、受講をすれば、今回に限り、再試験の対象者から外してもらうことができます。
希望者が受講できる講習ですから、受講をしなくても全く問題ありません。
講習を受講しなければ、再試験が確定するのですが、再試験が実施されるのは原付免許の取得から1年経過後以降ですから、普通免許を取得した時点で原付の初心関係はすべて終了し、再試験は関係なくなります。
また、再試験通知書が届いてしまった場合でも、不受験にすれば、受験期間の1ヶ月、さらに原付免許の取消処分が決まる意見の聴取が開かれるまでの期間は、普通免許の教習に充てることができますから、原付免許の取得からおおむね14ヶ月後(意見の聴取が開かれる日)あたりを目安に普通免許を取得するようにしてください。
そうすれば、原付免許を所持したままで、普通免許を加えることができます。
もしも、上記の期限に間に合わない場合は、原付免許の再試験を受ければよいでしょう。
再試験は取得時と同じ学科試験を受けるようなもので、受験手数料は1,000円のみで済みます。
不合格になっても、原付免許が取消されるのみで、欠格期間はありませんから、普通免許はいつでも取得することができます。
なお、意見の聴取には間に合わないが、あと少しで普通免許の教習が終わるという場合は、意見の聴取に欠席をして、取消処分を自己責任で遅らせて、普通免許の本免学科を受ける直前に原付免許の取消処分を受けに行くということも可能でしょう。
初心運転者講習はどうでもいいですが、免許の点数制度上の累積点数というのは個人に対するもので、普通免許を取得しても、すべてそのままですから、今後は違反をしないようにしないと苦しくなりますよ。
例えば、速度超過が2点だったとすると、現在は前歴0回累積4点ですから、さらに2点以上の違反をすると、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
普通免許を取得したとしても、あと2点しかないという状況は全く変わらず、1年を無事故無違反で過ごさなければ、累積点数を前歴0回累積0点の状態ににすることができません。
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