免許証を再交付したんですけど最初の免許証が見つかったらそれを早く警察
免許証を再交付したんですけど最初の免許証が見つかったらそれを早く警察に返さないと犯罪になるんですか? Q:免許証を再交付したんですけど最初の免許証が見つかったらそれを早く警察に返さないと犯罪になるんですか?A:厳密にいえばそういうことですが、自分で意図的に再交付を受けたわけではないので、その場合は旧免許証を速やかに破棄すれば良いでしょう。 古い免許証の書類は廃棄されてるよ、警察に返納だね。
免許証失くすって、貴方に取ってはそんなに価値の無いものですかね。 道路交通法第百七条によると、今回のような場合はすみやかに公安委員会(警察)に返納することになっていますね。すみやかとはおおむね2週間くらいかと思います。人によって解釈が違うかもしれませんけれどね。厳密に言うといつまでも返納しないで持っていたり、廃棄したりすると罪になりますね。しかし、誰も知らないので、罪を立証する人もいませんけどね。
それで、もし、運悪く起訴されて有罪になった場合には2万円の罰金または科料になる可能性がありますね。以上が正確な解答です。
以下、参考の道路交通法です。
(免許証の返納等)
第百七条
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
九 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。) そもそも免許証は自分の物ではなく
公安委員会が貸与しているとの解釈(笑)
自分の物なら質入れだってできるはずが、実際出来ないでしょ?
他人の物を返さなかったらどういう扱いされるかは、容易に判断できるでしょう
しかし、相手方が放棄の意思表示をしている場合は好きにして良い
常識に照らして考えてください ただ持っているだけでは違法ではありませんが、仮に、返納前に検問や違反などで再交付前の免許証を提示すると無効(免許不携帯)なのは勿論、他の場面で証明書として使うと公的証書の偽装や違法行使になりますよね。
返納した方が良いでしょう。 ゴミ箱に捨てれば処理完了です。
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