旧普通免許中型免許8t限定で定員29人のマイクロバスを運転した場合「免許の条
旧普通免許中型免許8t限定で定員29人のマイクロバスを運転した場合「免許の条件違反」で済みますよね。
中型免許が新設されるまでは普通免許でバスを運転すると無免許運転でしたが。
補足>中型8t限定免許って条件違反上等でマイクロバス
2011年の投稿ですが某県警に問い合わせた方が「間違いない」とおっしゃってます。 その通りです。
マイクロバスは中型免許(無限定)で運転可能です。
実際には、マイクロバスは3tトラックと同じくらいの感覚で運転できると思います。
因みに、質問とは逆のパターン(条件違反→無免許運転)になったのが、大型二輪です。
私は、旧制度で大型一種免許、大型二輪免許を取得しました。
大型一種と言っても、マイクロバスを数回運転しただけですが… 中型8トン限定免許で運転出来る車
>中型免許8t限定で定員29人のマイクロバスを運転した場合「免許の条件違反」で済みますよね。<
いいえ無免許になります
中型8トン限定免許で特定中型自動車を運転すれば免許条件違反になります。
特定中型車=総重量8㌧以上最大積載量5㌧以上~総重量11㌧未満
最大積載量6.5㌧未満の貨物車。
定員29人のマイクロバスを運転出来る免許は
現行の中型免許、大型免許、マイクロ限定大型免許
ちなみにマイクロ限定大型免許で特定中型車も運転出来る
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 昔は【みなし無免許】というのがあったけと、中型免許創設と同時に無くなったからね。
今の道路交通法の解釈では【条件違反】です。
だからと言ってやっても良いという訳ではありませんよ。 その通りです。旧の免許制度では、マイクロバスは大型自動車に分類されていましたから、普通免許では運転できませんでしたが、中型免許制度の実施により、いわゆる8tから11tの部分と、11人から29人までの中型免許範囲は、限定中型自動車となり、普通免許で運転しても無免許運転とはならず、条件違反です。
違反は違反ですが、緩和された様に見えますね。「限定」だから、中型免許を取得するときも、免許の新規取得ではなく、限定解除ですからね。ただ、バイクは違いますからご注意を 質問者さんの認識であってます
条件違反です
以前は無免許運転だったのが
今は条件違反です マイクロバスでもかなり種類が有ります、警察署にきけばいいだけの事で条件違反は所詮違反行為であります、違反は違反です
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