無免許幇助についての質問です。大至急お願いします。私は免許を持っています
無免許幇助についての質問です。大至急お願いします。
私は免許を持っています。
2週間前に私の車を友達に運転してもらいました。その時私は体調が悪く、駅までの途中のコンビニでお手洗
いに寄りましたが良くならず、終電に間に合わなかったので、友達が無免許と知っていましたが運転をしてもらいました。しかし、左にしか行けない道を右に行き交通違反で捕まりました。咄嗟に友達は自分のお兄ちゃんの名前、生年月日、住所を言って指紋を取られ交通違反と免許不携帯でその場は済みました。後日、友達宅にはがきで通知が届き友達のお兄ちゃんは身に覚えがないため、すぐ免許センター行き指紋を取り直し警察に連絡するように頼みました。そして今日、私の方に警察から連絡が来ました。この場合、私が幇助の罰で罰金と免許取消になるのは確定だと思うのですが、一度お兄ちゃんの名前使い、嘘をついてしまっているという罰はどういった刑になりますか?友達も私も実刑になるのでしょうか?先ほど警察からの連絡で大変な事件になっていると言われました。私も友達も成人しています。自分たちの甘い考えが起こしたことだとわかっています、誹謗中傷はやめてください…。よろしくお願い申し上げます。補足補足です。友達に何度もお兄ちゃんに正直に話そうと持ちかけましたが、友達とお兄ちゃんは仲が良好ではないため言い出せなかったらしく、私はお兄ちゃんが知っているものだと思っていました。警察からも、もーどうしてお兄ちゃんに言わなかったの?事件になっちゃったからもうしょうがないけど言っていたらわからなかったよ、と言われました。 事態は深刻です。成人している以上、
送検→裁判→刑事処分が避けられない状況です。
特に友達は、お金があるなら
私選弁護士に相談を開始しても良い状況です。
長くなりますが、質問者さんと友達の罪状です。
■友達の罪状
①無免許運転
②有印公文書偽造、同行使罪
②に関しては耳慣れない犯罪だと思いますが、
免許証は公の機関が発行する公文書です。
兄の名前をかたり、免許があるかのようにウソの証言をし、
罪を逃れようとした行為が、②の罪状となり刑法違反に相当します。
①②とも、単体で懲役刑が定められている
れっきとした犯罪行為です。刑罰に関しては、
①無免許運転
・3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
②有印公文書偽造、同行使罪
・3年以内の懲役か20万以内の罰金刑
となっています。
よって①②を合わせると、
・6年以内の懲役か70万円以内の罰金刑
ということになります。
■質問者さんの罪状
①無免許運転ほう助罪の運転教唆
・2年以内の懲役か30万以内の罰金
②有印公文書偽造、同行使罪のほう助
・3年以内の懲役か20万以内の罰金刑
②のほう助罪が質問者さんにかけられる可能性は
十分にありますので、2つあわせると
・5年以内の懲役か50万以内の罰金
ということになります。
まずは、自身達がどのような重い
犯罪を犯したのかを理解されてください。
なので、「大変な事件になっている」と
警察も言っているのです。
次に今後の処分です。
冒頭に記載をしましたが、質問者さんもお友達も、
送検→起訴→刑事告訴は免れません。
つまり「犯罪者」として裁判にかけられます。
起訴は2種類ありますが、運が良ければ
事務的な略式起訴→罰金刑で済みます。
お友達は50~60万の罰金刑
質問者さんは
・無免許運転ほう助だけなら20~30万
・公文書偽造のほう助もとられるなら30~40万
が罰金の相場です。
罰金もナメてはいけません。
こちらも懲役刑と同じく犯罪者に裁判所が命じる正式罰です。
なので、分割や納期延長は認めません。
裁判判決から数日以内の一括納付を命じられ、
期日までに一括納付ができなければ、
「労役所」という施設で自由とプライバシーの無い囚人同等の扱いです。
「労役所」は刑が確定していない犯罪者が拘束される拘置所の中だったり、
刑務所と同じ敷地内の建物です。
なので、罰金は裁判までに必ず用意する必要があります。
そしてもう1つの可能性です。犯行が悪質なので、
正式起訴→正式裁判になる可能性もあります。
この場合は罰金刑ではなく懲役刑が求刑されることになります。
ですが、質問者さんに関しては正式起訴の可能性は低いでしょう。
友達は実行犯なので初犯とはいえ正式起訴の
可能性があります。その可能性は少ないですけどね。
この場合、懲役刑とはいえ事故を起こしていないので
執行猶予がもらえるでしょう。
なので、友達もいきなり刑務所送りになることはありません。
以上が軽い場合~重い場合の処分です。
免許に関しては、お書きになられている通り、取り消し確定です。
取り消し処分から最低2年間はあらゆる免許がとれなくなります。
以上が質問者さん達の処分です。
・2名とも、2つの犯罪を起こした履歴が残ります。
つまり前科がつきます。
・今どのような立場かわかりませんが、
勤め人なのであれば会社を懲戒解雇されることもあります。
・懲戒解雇歴は残るので、まともな再就職に苦労するようになります。
・学生なのであれば学校を退学退校になることもありえます。
・また、なりたくてもなれない職業がでてくるかもしれません。
公務員や医療や看護、薬事関係、介護など国の資格を要する職業です。
犯罪者には試験の受験資格が与えられないケースもあるので
成人しているのですから、
反省しても後悔しても許されない事があるのはわかると思います。
それが犯罪。そのの犯罪を2つも犯したのですから、
罪を受け入れ、2度と犯罪を犯さないようにしてください。
最後に無免許運転と無免許運転ほう助についてです。
この犯罪に対する罰が厳しくなったばかりなのは知っていますか?
そしてその理由は知っていますか?
無免許運転については、
未成年を中心とした無免許運転者による事故が多発し、
・ご老人
・小学生
・おなかに赤ちゃんがいる妊婦さん
など、大勢の方々が無免許運転者や無免許運転ほう助者
に「殺害」されました。なので、社会は無免許運転を憎み、
速やかに法律が改正されたのです。
今は無免許運転やそのほう助だけでなく、
無免許運転で事故を起こした場合の罪も重くなっています。
だから、今回のケースは深刻なのですが、
事故を起こしていないのでまだラッキーなのです。
仮にお友達が人身事故を起こしていたら、
免許証偽造の件がなくても、
質問者さんもお友達もその場で手錠かけられて
「現行犯逮捕」でした。
罰も2名とも罰金ではなく実刑だったかもしれないのです。
以上をよく踏まえ、
警察には正直にすべてを話し、罪を受け入れ、
取り調べと裁判に応じてください。 他人になりすまして、キップに署名、母印を押したら、有印私文書偽造、同行使になります。(公文書と言い張る人がいますが、実際に身近であった事実です)
これは有罪(前科ナシで執行猶予)、罰金刑程度です。
幇助罪に関しては他の回答の通りです。2年は欠格になるでしょう。
刑事処分は同じく罰金刑程度です。
でも、無免許を知りえて運転させた事は、検挙で終わって幸いでした。
これ事故だったら貴殿も含め留置場でしたよ。
余りに軽率な行為。如何なる言い訳も通用しません。 お疲れさまです!
このような、記事がありました。
無免許運転幇助行為に対する罰則規定の整備
免許を持たない人への「自動車等の提供」や「要求又は依頼による同乗」といった無免許運転を幇助する行為に対しての罰則が新たに設けられました。
無免許運転をする恐れがある人に対して車を提供し、無免許運転が起こった際には車の所有者にも無免許運転者と同等の罰則として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されます。
無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されます。
また、これらの無免許運転幇助行為を行った人も「重大違反唆し等」に該当し、無免許運転を行った人と同等の行政処分(免許取り消し及び2年間の欠格期間)を受ける可能性があります。
※細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の新たな改正により内容が変更されている可能性があります。正確な現行法の内容につきましては警視庁のWEBサイト等で再度確認をお願い致します。
罰金で済むでしょう。
参考までにどうぞ・・・ 事件は詐欺罪だったかな?
多分それだと思います。
裁判になると思いますが、初犯であれば執行猶予が付くでしょう。
どちらにしろ、告訴される場合は警察署の留置場に入ることになります。
ページ:
[1]