免許更新についてです。 - 先月末に違反点数6点になり、ハガキで出頭するように
免許更新についてです。先月末に違反点数6点になり、ハガキで出頭するようにというものが届きました。
ですが、そのまま無視しておりまして、2日後に免許の有効期限が過ぎます、
こういう場合には、免許失効となり違反者講習を受けてからの免許更新となるのですか?
初めての違反者講習、初めての免許更新のため全くの無知です。
皆様の知恵をお貸しください! ハガキの期限を過ぎて違反者講習をすっぽかしたなら短縮なしの30日免停が確定します。
更新手続きは可能ですが、新しい免許証を受け取ることができずにそのまま免停がスタート(免許の保留)します
講習の期限が過ぎていないなら、免許証を受け取ることはできますが、ほったらかしにすると免停になるのですぐに講習の予約をして期限内に講習を受けましょう。 いわゆる違反者講習ですね30日の免停です。暫定免許の場合は取り消しになりますが。更新が初めてならひょっとして取り消し?ですか~
そんなハガキほったらかしにせずにさっさと行かないと。明日にで朝8痔半まで所轄の運転免許試験場へ。。。。 免許更新してから免停講習だろ。
違反者講習日、免停講習日って実施する曜日って決まってるんだよ、毎日やってないよ。
早く更新手続きしてきなよ。 >初めての違反者講習
3つのキーワードがあります。
・違反者講習
・免停30日
・免停処分者講習
まず、来たの「違反者講習」の通知ですかね?
だとしたら、通知から1ヶ月間は受講する権利があります。
通知が先月末なら、1ヶ月はそろそろですかね?
非常にお得な講習なので(受けると前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻る)、受ける事をお勧めします。
通知から1ヶ月を過ぎると、「免停30日」に切り替わります。
通常ですと「免停30日」の場合、「免停処分者講習」を受ける事により免停期間を1日まで短縮可能となりますが、「違反者講習」をすっぽかしたペナルティーとして「免停処分者講習」を受ける権利を失っています。「免停30日」をダイレクトに受け入れなければなりません。
また、違反を更に重ねると「本来の免停期間」+30日間(違反者講習をすっぽかしたペナルティー)となります。
ですから、現時点では違反者講習が受講できる期限内、またはその期限が切れて免停30日通知が来る前だと思いますので、更新は普通に出来ますよ。
>免許失効となり違反者講習を受けてからの免許更新となるのですか?
免許証更新日は適正検査に合格した日(受付をした日)になります。
その後講習を受けた後免許証が手渡されますが、免停処分を逃げている人は講習後に免許証が渡されずに免停期間がスタートします。 どれくらいの期間ほったらかしにしているか判らないけれどもすでに違反者講習の権利が消滅していると思うから更新に行ったその時点で30日の免停になると思うよ。
もちろん短縮講習も受けられないからね。
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