松本理沙 公開 2015-4-10 23:20:00

交通違反です。今日、スピード違反で2点付きました… - 去年の201

交通違反です。今日、スピード違反で2点付きました…
去年の2014年4月29日には一時停止で捕まり
2013年5月7日にもスピード違反で確か2点くらってます…
これって…免停ですよね?

1053039082 公開 2015-4-11 11:25:00

H25/5/7:速度超過(20~24キロ)(2点)
H26/4/29:指定場所一時不停止(2点)
H27/4/10:速度超過(20~24キロ)(2点)
これだけだと運転免許停止処分に該当する点数になりますけど、累積6点ですから、「違反者講習」の対象です。違反者講習を受ければ、一日潰れますが、「免停」は回避できます。つまり、行政処分歴(前歴)0回のまま累積点数を0点にできます。
もしも、この講習を受けなかった場合には、30日の免許停止(免許証のお預け)となり、処分期間が満了した時に、前歴1回・累積0点になります。
念の為ですが、一番最初の違反(H25)の時点で免許歴は2年以上ありましたか?そうであれば、その違反から3ヶ月を無事故無違反で過ごしているので、最初の2点は累積から外れています(2年特例)から、現状で累積4点となっています。
2回目の違反(H26)の際に、公安委員会(もしくは安協)から「累積点数のお知らせ」みたいなハガキが来ませんでしたか?
ハガキの内容は「累積点数が4点になっています。あと2点で「違反者講習」となります」みたいな内容だったはずですが…
そのハガキが来ていれば、今回の2点で違反者講習、来ていなければ2年特例が適用されて、累積4点ということになります。
「1年間違反はなかったか?」という問いについては、最後の違反から1ヶ年無事故無違反だと、それまでの累積点数は累積から除外されるという特例(1年特例)があるためです。
しかし、あなたの場合、1回目と2回目、2回目と3回目、それぞれ1年間開いていないので、1年特例の適用はされないのです。
免許証に記載されているの「免許年月日」を見て下さい。免許証左下の日付が3段表示になっているところです。
ここをみれば、2年特例が適用されるかどうかはっきりします。

jog1028410147 公開 2015-4-11 10:00:00

最初の方の言ってるのは、過去2年間に違反が無ければ軽微な違反は3ヶ月でカウントしなくなると言う特例です
なので、最初の違反より過去2年間に何か違反してたり、免許を取って2年経ってないのなら関係有りません
また、最初の違反も残っていて今回の違反で6点になったとしても違反者講習を受けたら免停にはなりません

has1027273326 公開 2015-4-10 23:50:00

免停にはなりません。
まず、2013年5月の違反が3点以下の軽微な違反となります。
その違反点数は、違反を犯した日から3ヶ月間無違反なら点数は元に戻ります。
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