免停の講習についてお聞きします。恥ずかしながら、昨日(4月1日)に60日間
免停の講習についてお聞きします。恥ずかしながら、昨日(4月1日)に60日間の免停になりました。
講習を受講すれば、最大で30日間に短縮するようですが、これは講習が終了してから30日でしょうか?
それとも4月1日から30日間でしょうか? 通知書に「いついつどこそこ運転免許試験場に来てください」と書かれています。その日に出向いて、講習を受けるか受けないかを選択し、免許を預けます。
この時点から免停スタートです。それまでは運転して構いません。 ~停止処分を受けた日から起算して30日の処分に短縮することができます。
4月1日に免許停止処分を受け、後日、停止処分者講習を受講し、考査(講習の終わりにある簡単なテスト)で30日の短縮を受けた場合、処分を受けた日から60日の処分が30日の処分へと短縮されます。
4月30日が処分の満了日となり、5月1日には運転免許証の返還を受けて運転ができるようになります。
講習はいつ受けてもいいのですが、処分日数の30日が経過するまでに講習の2日目を受講するようにすれば、最大限の短縮を受けることができます。
例えば、31日目に講習の2日目を終えて短縮を受けると、すぐに運転ができてもいいようなものなのですが、講習の2日目は終日免許の効力が停止されたままとなるため、短縮は29日で、31日の処分日数となります。
※停止処分を受けた日というのは、免許証を預けて処分を受け、運転免許停止処分書をを受け取った日です。 その心配は不要だよ。
先ず講習に行く事
さすれば自ずと解る。
短縮講習は義務ではないから車運転する機会が殆んど無いなら
受講は見合わせましょう
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