125744865 公開 2015-4-6 00:59:00

駐車違反をし、黄色のやつを貼られました。そこには「公安委員会から放

駐車違反をし、黄色のやつを貼られました。そこには「公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります」と書いていました。このニュアンスはお金は必ずしも払わなくてもいいというよ
うな感じがするのですが、どうなんでしょうか?自分で調べてみたら、まったく払わなくてよいということにはならないと思うですが‥。詳しい方お教えください。

qeo1147649211 公開 2015-4-6 01:54:00

駐禁を認めて警察署に出頭した場合、出頭者に反則金と違反点数がつけられます。違反点数が付くと免許証にキズがつきます。ゴールドなら次回はブルーになります。
ただし、出頭せず放っておくと放置違反金制度?と云うもので車の所有者に支払い命令がきます。これを支払いすれば終了です。免許証にキズがつきません。いわゆる当時、運転していた人物が特定出来ないため所有者にまわってきます。ただし、この方法は一回、二回までです。あまり回数が増すと車検受けれなくなります。初回ならば様子を観てみてはいかがでしょうか?
支払いは、公安なんで必ず来ると思います。

1148840232 公開 2015-4-6 07:50:00

そうです、所有(使用)者は必ずしも払う必要はありません

铃木保奈美 公開 2015-4-6 06:40:00

>ニュアンスはお金は必ずしも払わなくてもいいというような
>感じがするのですが、どうなんでしょうか?
このメッセージは「使用者(車検証に書かれている人)」へのメッセージです。
「運転者(実際に違反した人)」が駐車違反金を支払えば、「使用者(車検証に書かれている人)」は支払わなくても済みますよ。「運転者」が支払わなかったら「使用者」に支払いを命じます。
と、いう意味です。

1148214060 公開 2015-4-6 01:39:00

警告ですね
私有地に車の一部がかかっている或いは道路上で無い場所だと
駐車違反になりませんので警告です(^_^)
警察署等に行くとキップを切られる場合があるので放っとくのご一番です
まれにナンバーが無い車に警告を貼りますが、道交法ではナンバーの無いのは車両では無いので駐車違反は切られません
ただし仮ナンバーがあると駄目ですょ
以前に2回程自宅マンション横の私道で敷地にタイヤかけて駐車して貼られました
1回は、自分で警告をはがしほっておいたけど何も来ませんでした
もう一回は警告に書かれているとうりに出頭したらキップを切られたので警告は無視が良いですよ
道交法は道路上の法律なので車両の一部が道路以外だと基本的に適応外です
ページ: [1]
全文を見る: 駐車違反をし、黄色のやつを貼られました。そこには「公安委員会から放