1251235500 公開 2015-4-23 22:29:00

違反点数は何点からが免停で何点からが免取なんでしょうか。分かる方

違反点数は何点からが免停で
何点からが免取なんでしょうか。
分かる方お願いします!

aja1147934820 公開 2015-4-24 00:22:00

まず、基本的なことから。運転免許の行政処分点数制度(いわゆる違反点数制度)は、加点方式です。満点が15点なんて珍妙なことを書いているニセ警察官がいますが、この人はあちこちでウソの回答を連発している困った人です。
現職の(本物の)警察官でも「減点」なんていう人がいますが、それは間違いです。
免許を取得してまったく違反をしたことがない人は、「行政処分歴(前歴)0回・累積0点」となっています。
(行政処分とは、免許停止や免許取消処分のことです)
前歴0回の場合、累積6~8点で30日、9~11点で60日のそれぞれ免許停止処分、12~14点で90日の免許停止処分対象、15点以上で免許取消処分対象となります。
?90日と取消は「対象という単語があるが?」と思ったかもしれませんが、免停90日以上の重たい行政処分を課す場合には、「意見聴取(聴聞)」という手続きが入ります。平たく言えば「言い訳の機会」です。ここで言い訳が通用すれば、処分が一段かるくなる場合が(たま~に)あります。この聴聞が終わってから処分が確定します。聴聞を欠席すれば、そのまま処分確定です。
次に、免停処分をくらって、前歴が1回になったとします。前歴が付くかわりに累積点数は0点になります。
前歴1回の場合、累積4・5点で60日の免停、6・7点で90日の免停対象、8・9点で120日の免停対象、10点以上で取消処分対象です。
前歴2回になると、累積2点で90日、3点で120日、4点で150日、5点以上で取消処分です(もう対象という言葉は入れません)
前歴3回になると、2点で120日、3点で150日、4点で取消処分
前歴4回以上になると、2点で150日、3点で180日、4点以上で取消処分
とこのようになっていきます。
処分点数は、原則3年間の違反点数が累積されますが、3点以下の軽微な違反であった場合、違反と違反との間隔が1年以上あれば(1年以上無事故無違反)、前回のまでの違反点数は、累積されなくなるという特例があったりします。
また、免停処分が明けて、前歴が付いた場合でも、処分明けから1年無事故無違反で過ごせば、前歴も0回扱いになります。
といことで、よく言われるのが、「違反をしたら1年間は“特に”気を付けましょう」ということです。

1149960659 公開 2015-4-25 22:33:00

mndfp350215さんの貼り付けられた表をご覧になればわかる人はわかります。
何点から免停というのは2点で免停になる場合もあれば6点で免停になる場合もあるということです。
2点で免停になる場合というのはその時点で有効な免停歴が2回以上であれば2点で免停、同じく免停歴が1回ならば4点で免停、免停歴がなければ6点で免停ということです。
ちなみに有効な免停歴と書いたのは違反歴によっては免停歴もしくは違反点数がカウントされなくなるからです。

mai1246702598 公開 2015-4-24 06:23:00

>違反点数は何点からが免停で
下に貼りつけた表を参考にしてみては

yu610770625 公開 2015-4-24 00:18:00

未だに持ち点制だと思っている人がいるのは驚きですが。
飲酒など重大な事故や違反では数十点というすごい点数になります。
前歴、つまり過去に行政処分(免停や取り消し)を受けた履歴により次に免停、取り消しになるリミットが変わります。
前歴なしなら6点以上で免停、15点以上で取り消し。
人身事故などの場合は違反点数に事故点数が加算されます。
一年間違反や事故がない期間(違反点数0 反則金や罰金もない期間)があればそれまでの前歴は0に戻ります。
http://www.jaf.or.jp/qa/accident/responsibility/03.htm

1150392419 公開 2015-4-23 22:48:00

点数は過去3年以内のものが合算され、所定の点数に達すると行政処分(免許取り消し・免許停止など)の対象となります。
■免許停止日数と免許取り消し
減点 6 7 8 =30日、9 10 11 =60日、12 13 14 =90日 其々停止、 15 =取り消し。

www1146884555 公開 2015-4-23 22:47:00

持ち点は15点ですね
これが0点になったら免許取り消し
免停は1年以内に減点6点
2年以内に減点10点ですよ
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