免停になると警察から手紙で通知が来るのですか? - また通知がくるま
免停になると警察から手紙で通知が来るのですか?また通知がくるまでは車に乗っても大丈夫ですか? 免許停止や取消処分を受ける点数になると、公安委員会から通知が来ます。いついつ、どこそこ運転免許試験場に来て下さい、という内容です。
ここで免許証を公安委員会に預けると、免停開始になりますから、自動車等の運転をしてはいけません。 ↓確かに違反者講習なんてなかったけど、それ以外は合ってるよ。
当日1日の免停なら夜中の0時以降に運転すれば良いだけですけどね。 最初の回答者、カテマスさんの回答が正解です
kiyoなんとかさんの回答は無視してください 恥ずかしながら、免停を一度受けたことがあります。(ずいぶん前ですが)
免停になると、公安委員会から「講習を受けてください」という通知がきます。
まずは、違反者講習です。これは、受講が義務とのことですので、受けなければなりません。
次に免許停止処分者講習というのがあります。
これは、受講は任意ですが、受講して、真面目な態度(居眠ったりしない)で、修了時の試験で一定の成績を取ると、免停期間が短縮されます。
短期の免停(30日)なら、成績優秀であれば、29日の短縮となります。
大抵は、受講日が免許停止期間の開始日にされますので、講習の日だけ運転しなければいいのです。
免許停止処分者講習の通知には「車で来ないように」という指示が書かれていると思います。
というのは、当日1日の免停でも、帰り道に運転すると「無免許運転」になってしまうからです。
もし、車で行ってしまったら「車は預けていくか、誰かに迎えにきてもらってください」と言われます。
停止処分者講習は費用が高いですが、それだけ短縮されるのですから、受講される方が便利でしょうね。
講習を受けなければ、規定の期間、運転できませんから、運転はガマンしてください。
でないと、無免許運転になるので、免許取消+再取得拒否期間(欠格期間)が出来てしまい、長期間運転できなくなりますからね。
免停の期間は停止処分者講習のハガキに記載されていたと思います。
それまでは、運転していても大丈夫です。
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