han1217845927 公開 2015-4-10 02:32:00

免停中に運転して捕まった場合どうなるの? - 行政処分的には「停止中無免許運

免停中に運転して捕まった場合どうなるの?

nor1118032999 公開 2015-4-13 18:34:00

行政処分的には「停止中無免許運転」で違反点数25点
それ以前の前歴や累積点数にもよりますが、
免許取り消し処分で欠格期間は「最低」2年です。
刑事処分として先ず呼び出しが来て、
「簡易裁判」で禁固や懲役、罰金等の刑を言い渡されます。
それを受け入れるなら言われた刑が確定
拒否すれば正式裁判へ移行します。
又、欠格期間終了後、最初に運転免許を取る場合、
事前に2日間の「取消処分者講習」を受けないと、
試験に合格しても「免許証の拒否」になります。

tan101574622 公開 2015-4-10 13:45:00

えーと、禁固40年でつ ^^;

kiy124697049 公開 2015-4-10 12:03:00

所謂、無免許運転ですよ
検挙されなければ解らないですがね

125026500 公開 2015-4-10 07:32:00

やばいです。
たいーほされます。

立原友香 公開 2015-4-10 07:30:00

無免許運転で25点の点数加点。免許停止時点の点数が6点とした場合、31点となり取り消し対象の15点を越えるため免許取り消しです。
無免許運転で悪質な場合や事故起こした場合は最悪、道路交通法違反の現行犯逮捕になる可能性も。

boy114611749 公開 2015-4-10 06:58:00

無免許になります。
免許停止までの点数の最低6点+無免許の点数25点が加算されます。
最低31点以上。
34点までは2年欠格期間。2年は原付きの免許も取れなくなります。
35点以上だと3年欠格。
無免許は単体で懲役もある違反であり『犯罪』です。
50万以下の罰金または3年以下の懲役になります。
未成年なら罰金はありませんが、最低保護観察にはなります。
成人の初犯でも罰金30〜40万位です。
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