今年の3月20日、[保安基準第18条第1項第3号車枠及び車体]タイヤ、ホイール
今年の3月20日、[保安基準第18条第1項第3号 車枠及び車体] タイヤ、ホイール等の車体突出で青切符を切られました。ですが自分で計算し測定を何度もして間違えなくはみ出てないのにも関わらず
、警察の方の測り方が誤ったやり方をしてはみ出てるね、と言われ切符を切られ納得出来ないので、何度もサインしろと言われましたが違反をしているわけではないので青切符にサインせず調書にもサインしませんでした。
そしたら黄色い紙通告書?裁判所の交通切符科?に出頭しなさいという紙をもらい、4月9日に出頭し調書を取り不服申立てをして来ました。
その時に聞いたら不起訴になっても切符を切られたら点数は加算されてますね。と言われましたがその件で免停になるのと不満でそれについてどうにかならないか聞いた所、免許交付センターにて不服申立てを出来ると言うことなのですが、こういった事が無知なのと例が特殊だと思うので調べても出て来ませんでした。
このような場合でも、やはり何をしても警察には、かなわなくどうにもならないですか?
そして不服申立てもする予定ですが何を集めてどのように進めて行けば良いのか、他の方法があるのか。
本来は[自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール、ステップ、ホイールキャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダー等)より車両の外側方向に突出していないもの]と記載されていますが、今回それを知らないのか、タイヤの下部にチョークを引きその間の幅を測り、車幅と照らし合わしてました。
車高を少し下げて少しキャンバーがついていたので、タイヤ下部は出ていました。
自分でもグレーゾーンなのはわかっていますが、警察の対応等おかしな点が沢山あったのでこういう行動をしようと思いました。
途中からですが会話は録音しています。
免停の通知は来ました。
5月1日出頭予定です。
詳しい方がいらっしゃいましたら知識をお貸しください。 確かに指定の範囲において 垂線を出してはみ出さなければOKです。
しかし それとは別にキャンバを付けた事により タイヤの下部の幅が左右合計で20ミリ以上拡大した場合は陸事で申請が必要になります。
その状態で陸運局車両課に相談して 合法と判断されれば 警察は根拠を失うことになります。
各陸運局によって判断基準が違うのも問題ですが、まず 当該支局の判断がカギとなります。
押し問答しても始まりません、陸運局へどうぞ。 タイヤ下部が出てるなら仕方ないですね。 このサイトはどうでしょうか?
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b
「交通取り締まりに負けない方法」で検索すると結構でてきましたよ。
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