1050522578 公開 2015-3-7 19:28:00

幇助や重大違反唆等について教えてください。飲酒や無免許での車

幇助や重大違反唆等について教えてください。
飲酒や無免許での車両提供者や同乗者には幇助や重大違反唆等になった場合、運転手同等の処分が来ると知りました。
ただし運転手と違うとこは
、点数制度外ということですか?
例えば13点の加点が運転手に来る場合、90日以上の免停がくるという認識で合ってますか?
その場合、例えば幇助罪や重大違反唆等に該当する人に、2.3点の違反累積点数があったり、過去に免停処分での前歴があった場合でも、全く関係なく、『13点相当の処分』だけを受けさすのでしょうか?
これは十分に重い処分で当たり前だと思いますが、点数制度外にするのは直接運転してないからですか?
変な質問ですみません!
回答よろしくお願いします!

1051677961 公開 2015-3-7 19:31:00

法改正後になります
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1150850441 公開 2015-3-7 22:51:00

>点数制度外ということですか?
そうです。
運転行為がないために違反点数が付与されることはなく、点数制度によらない処分を直接受けることになります。
>例えば13点の加点が運転手に来る場合、90日以上の免停がくるという認識で合ってますか?
合っています。
例えば、0.25の酒気帯びなら25点相当ですので、その幇助は2年の取消処分、免許を所持していなければ、2年は拒否の対象となることが予想されます。
>全く関係なく、『13点相当の処分』だけを受けさすのでしょうか?
そうなります。
点数制度によらない処分ですから、点数制度の影響はありません。
ただし、過去に運転免許の取消処分を受け、欠格期間と引き続く5年間の特定期間中の行為に限っては2年加算があります。(停止の範囲では影響なし)
>点数制度外にするのは直接運転してないからですか?
そういうことです。
なお、道路以外、例えば駐車場などで人身事故を起こした場合も、違反点数や付加点数は付与されず、点数制度によらない処分となります。
※治療期間15日以上で処分の対象
質問では触れられてはいませんが、点数制度によらない処分を受けても、前歴にはなりません。
例えば、前歴0回累積5点の人が90日の点数制度外の処分を受けて、処分を満了しても、前歴0回累積5点のままです。

jbi1148193418 公開 2015-3-7 22:01:00

「幇助」は刑事罰、罰金や禁固。
運転手と同等の罰金や禁固刑が言い渡されます。
「重大違反唆等」は行政処分、免停や取消。
運転手と同等の免停や取消が言い渡されます。
運転手は、その違反行為で刑事罰と行政罰が与えられるが、
同乗者は「幇助」だけだと刑事罰しか与えられない。
だから「重大違反唆等」で行政罰相当も付与するということ。
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