tmy1124975725 公開 2015-3-25 21:58:00

車同士の事故の点数の扱いは? - 車同士の衝突事故を起こしました当方の一

車同士の事故の点数の扱いは?
車同士の衝突事故を起こしました
当方の一時停止の不停止です
相手方もけがをしたようです
このような場合刑事罰はどうなるのでしょうか
ようは点数の扱いについてです一時停止不停止で2点+人身事故治療3ヶ月以上で12点=15点で免許取り消しになるのでしょうか
その場の調書では現場検証のみして終わりになりました
いつもの違反だとその場でキップをきられるのですが
処分がどうなるのか分かりません

1150571073 公開 2015-3-25 23:19:00

ご愁傷様です。
事故の相手が、人身事故治療3ヶ月以上とは、どれほどの大事故を起こされたのですか?
通常なら、完治に1年かかる事故でも診断書は完治1週間としか書かれません。医師の心境として加害者が厳罰に処されるのを嫌うためです。
完治2週間以上の診断書が書かれたら、まず免停は免れません。
完治3ヶ月などという診断書は瀕死の重体でもなければ書かれません。
診断書がどう書かれたか分からなくては何ともお答えできません。

121996316 公開 2015-3-26 00:57:00

一時停止不停止と安全運手義務違反と怪我の程度によりますが、少なくとも取り消しまでにはならないと思いますよ。
悪くても中期免停でしょう・・・・
車同士の事故で取り消しって、死亡事故や飲酒がらみでの事故でもやらかさない限り、綺麗な状態の免許所持者ならないと思いますよ。
ちなみに免許証の点数や処分は刑事罰では無く行政処分です。

12718188 公開 2015-3-25 22:10:00

処分云々より、自分の運転で他人に怪我をさせて事を反省すべきです。
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