某警備会社役員(会長)が、飲酒運転で免許停止になったと噂で聞きました。又、西成
某警備会社役員(会長)が、飲酒運転で免許停止になったと噂で聞きました。又、西成地区に警備員が不足のためにバスで迎えに行き、工事現場に配置させてる噂もあります。
この場合、完全に営業停止になると思うのですが、いかがでしょうか? 役員個人の犯罪は、営業停止の要因にはなりません。
会社の職員を送迎しているのは、むしろ優良企業です。
現地集合、現地解散。交通費自己負担などの、「労働者への負担」を
強いている会社なら、営業停止になる場合があります。
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