kaz1021334609 公開 2015-4-22 07:09:00

原付で一時不停止で2点加算されました、その後で普通車を取得しまし

原付で一時不停止で2点加算されました、その後で普通車を取得しました。
免停まで初心者期間なので後1点なのでしょうか?
それとも、上位免許を取得したことで3点あるのでしょうか?
とて
も気になります、お願いします。

ode109392163 公開 2015-4-22 12:18:00

点数制度には2種類あると言う事をまず覚えて下さい。
①一つは初心者のみが縛られる点数制度
②他方は初心者、ベテランに関係なく縛られる点数制度
初心運転者講習や、再試験の話は①の点数制度によるものです。
該当する免許証でしか運転できない乗り物での違反が対象となります。
原付免許証が初心者だった場合は、原付での違反のみが対象となります。
しかし、上位免許(普通自動車免許証)を取得したので、原付は初心者では無くなり、この点数は数える必要はありません。
今度は普通自動車免許証が初心者なので、普通自動車免許証がこの点数制度の対象となります。
普通自動車免許証でしか運転できない乗り物での違反が対象となるので、下位免許でも乗れる原付の違反点数は数えません。
ですから、現在普通自動車免許証の初心者に関する点数は0点(無傷の状態)です。
この点数は1~2点の違反を繰り返し3点以上、又は4点以上に達した場合、1回目なら初心運転者講習。2回目なら再試験となります。

免停等の処分は②の点数制度によるものです。
これは全ての乗り物での違反が対象。
6点以上で違反者講習、又は免停(免取処分者講習)が発生します。
現在2点なので、まだまだ大丈夫ですね。

128691318 公開 2015-4-22 08:23:00

普通免許を取得した時点で、原付の初心者期間は終了し、普通免許の初心者期間が始まっています。
新たな免許を取得しても、累積点数自体はかわりませんから、現在累積2点です。
一方、普通車の初心者特例の対象点数は0点です。通常の行政処分点数と初心者等例での点数は分けて考えて下さい。
例1)
普通免許の初心者期間中に自動車を運転していて3点の違反をしました。
→初心者特例の合計点数は3点、行政処分の累積点数は5点
その後更に、自動車を運転中に1点の違反をしました。
→初心者特例の合計4点(ここで初心運転者講習の対象)、行政処分の累積6点(ここで違反者講習の対象)
例2)
普通免許の初心者期間中に自動車を運転していて3点の違反をしました。
→初心者特例の合計点数は3点、行政処分の累積点数は5点
その後、原付を運転中に1点の違反をしました。
→初心者特例の合計は3点、行政処分の累積点数は6点(違反者講習の対象)となります。
違反者講習を受けると、行政処分累積点数は0点になりますが、初心者特例の点数とは別に数えるので、初心者特例の合計点数は3点のままです。
ですから、初心者期間中に自動車で1点の違反をすれば合計4点となり、初心運転者講習の対象となります。

1052879575 公開 2015-4-22 07:58:00

こちらをどうぞ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm

gam125968466 公開 2015-4-22 07:29:00

>その後で普通車を取得しました。
免許を所得したことにより違反点数の変更はありません
始めの免許所得日から
1年以内に、3点の累積違反になった時点で
初心者講習の郵送が自宅に届けられ
1年をすぎれば、初心者講習の対象外になります

>上位免許を取得したことで3点あるのでしょうか?
運転免許は
前歴0回、0点からの始まり
もし違反を起こして、免停になると
免停処理後
前歴1回、0点からの始まりに変更されるしくみ

始めの違反日から
1年間、無事故、無違反の累積期間が経過すると
自動的に
違反点数が消えて
0点からの始まりになります

1111800532 公開 2015-4-22 07:24:00

原付を持っていて普通自動車免許を取ったのだから今は普通の初心者期間だね。
免停になるには6点以上だからまだ4点の猶予はあるよ。
もう一度教本を良く見直すことだね。
ページ: [1]
全文を見る: 原付で一時不停止で2点加算されました、その後で普通車を取得しまし