てんかんの方がまだ、医師から最終発作から2年たっていないのに自動車免許取得の
てんかんの方がまだ、医師から最終発作から2年たっていないのに自動車免許取得のために嘘の記載をし無事卒業し
かつ、 免許も取得した方がいます。
その後 発作がなく2年間経過し医師か
ら診断がおり事故を起こさず 次の更新で
申告をしたら 罰金や懲役があるのですか? 医師は発作から2年経っていないことは知らなかったのですよね?であれば医師には責任は発生しません。
最初の取得の際にはてんかんがあることを伝えていなかった、かつその時には運転適性がある病状ではなかった、という意味ですよね。これは、次回の更新の際に適性を満たしていれば、医師は適性を満たしている診断書を書いてくれるでしょうから、おそらく罰金や懲役はないと思います。問題はこれからの更新の際にてんかんを未申告のままにしてしまうことで、これは罰金や懲役の対象になります(1年以下の懲役か30万円以下の罰金)
また事故等がありその際にてんかんがあることが発覚すれば、きちんとした手続きを踏んでいないので運転適性がない→自動車保険が支払われない→賠償が巨額になるといったこともあります。未申告は極めてリスクが高いので、2年間発作がないという診断書を書いてもらってきちんと申告しないといけませんね。
分からないところがあれば、匿名でも相談に乗ってもらえますから、運転適性相談窓口に相談しましょう。
参考:各都道府県運転適性相談窓口
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf 多分、虚偽申告で免許取って、後から病気を申告すると取り消しになりますね。
少なくても、医者から公安委員会に病気の報告の義務があったハズなんで、医者も何らかのペナルティはあるでしょうし、診断書の提出がてんかんは義務になっていたハズです。
1回取り消しになってからまた1年とか医者の経過観察を経て、本当に発作の心配が無いと言う場合に医者からの診断書を提出して、それで試験免除で講習受けて免許証の再交付になると思います。
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