寝台車、霊柩車の緑ナンバーを運転するのに普通自動車の免許で大丈夫ですか!?
寝台車、霊柩車の緑ナンバーを運転するのに普通自動車の免許で大丈夫ですか!? 以前霊柩搬送に携わっていました。
寝台車・霊柩車共に緑ナンバーでも旅客ではなく貨物登録です。
よって2種免許は不要です。
簡単に言えば、御遺体は荷物であり、同乗する喪家様は荷主です。
貨物輸送に対してのみ料金が発生します。
但し、事業者によっては2種免許を必要とする場合があります。
マイクロバス型の霊柩車は中型以上の免許が必要です。
尚、4・5ナンバーベースの霊柩車は高速料金は普通車料金ですが、3ナンバーベース車は中型料金になります。 『第六十四「二種免許」概略-裏辺研究所』の法律上の文章を読んで来ました。
法律上、仏様は「貨物」扱いになるそうです。「旅客」送迎業務ではないので、普通一種免許で良いそうです。
ご遺族様は、単に貨物輸送車両に同乗するという扱いに成るそうです。法律上は「無料送迎」と同じ扱いに成るそうです。
霊柩車は、「仏様という貨物」を運ぶ車両なので、お客様との契約、その頂戴するお金は「貨物運搬」の代金だそうです。
トラックでいう緑ナンバーと同じ解釈で、ナンバーの色は関係ないそうです。
似たようなご質問は、知恵袋の過去質にもたくさんありました。他の法律事務所の文も読みました。
やはり、一種免許で良いとの記載が多いです。
検索して色々な文を読まれると良いでしょう。 我が国では、ご遺体はモノ扱いなのです。
普通に
一種免許で運転できます。 車両の総重量によりますねぇ。
飾りの無いライトバン形式(棺桶を乗せるだけ、寝台車になるのかな?)の霊柩車なら普通自動車免許で大丈夫だと思います。
屋根が付いた飾りのある霊柩車だと、普通の車よりも重量が増してると思うので、車検証で確認してからの方が良いですね。
先回答で二種免許云々とありますが、寝台車や霊柩車は遺体を運ぶので、二種免許は必要ありません。
遺族が同乗の有無も関係なく二種免許は不要です。
なぜならば、生きてる人を目的地まで運ぶ事で料金を請求するというのが二種免許の趣旨ですからね。 二種免許は『報酬をもらって人を運ぶ』場合に必要になります。
つまりは客を乗せないなら二種は不要。 お金をいただかないで回送などで運転するのであれば一種免許で良いですが、金をいただく場合には二種免許が必要になります。
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