mmj112370621 公開 2015-4-23 11:32:00

質問です。大型一種免許は試験場でのいわゆる一発試験で取得出来るの

質問です。
大型一種免許は試験場でのいわゆる一発試験で取得出来るのでしょうか?
法改正後、仮免許や路上講習があるので私は不可能かと思っていましたが…
試験場での一発試験は可能ですか?
また方法等教えていただけると幸いです。

sho1147557953 公開 2015-4-23 11:59:00

一発試験(一般試験)…制度上は可能ですが。ご指摘の通り、まず仮免許を取得しないといけません。(当然仮免の技能試験あります。本試験を含めて少なくとも2回は試験があるますから、一発試験という表現は今は適切ではないかも)
その後、大型車両をどこかで調達し、有資格者に乗ってもらって、5日以上10時間以上の練習運転が必要です。
その後、路上試験を行ないます。路上練習、路上試験があるので、仮免許は必須です。
自分で大型車両が用意することが困難だったりするので、多くの人が自動車学校で教習を行ない取得しています。

hay1118647928 公開 2015-4-23 15:23:00

貴方の言うとおり法改正後は仮免・路上練習が必要になりましたが試験場の一発試験であっても例外ではありません。
仮免の試験合格後フルサイズトラックを用意して有資格者を乗せて5日間以上・10時間以上の練習をしてからまた試験場で実技試験が必要ですので今は一発試験と言い方は止めた方が良いかと思いますね。

z33112140498 公開 2015-4-23 12:45:00

運転の練習に使用する大型車両も、緑ナンバーの事業用自動車(通称:営業ナンバー)は使用出来ません。正しくは、現在運送会社にドライバーとして勤務している人しか緑ナンバーの事業用自動車で練習を行う事が出来ません。
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条(運行管理者の業務)のなかに、【一般貨物自動車運送事業者等により、運転者として選任された者以外の者に、事業用自動車を運転させてはならないこと】と決められています。
もしその違反が監督官庁にバレたら大変ですね。下手をすると会社一つ潰しかねない(運行管理者資格の返上/車両・施設の使用停止/事業許可の取り消し)大事になります。
白ナンバーの自家用なら誰が運転しても問題ないでしょうが、もしもの事故での保険適用条件や補償交渉等で緑ナンバートラックと違い車両の所有・使用の条件等が緩いでしょうから、練習中に事故等あると個人の財布レベルではとても補償出来ませんよ。

1153189113 公開 2015-4-23 12:34:00

技能試験を試験場で受けることは可能です。
仮に、仮免許も路上練習も本試験も通ったとして。
今は上記の後に教習所で取得時講習を受けないと、
免許は交付されません。
この予約枠が限りなく少ない。
なので事実上、教習所で取る方が手っ取り早いです。

1251661310 公開 2015-4-23 11:53:00

できますよ
私は宮城県で大型一種の一発試験を受けました
仮免試験に5回落ちて諦めて、教習所へ行きましたけど
でも、大型一種だけは教習所へ行った方がいいですよ
仮免もあるし、仮免取った後に路上で5日間練習しなくてはいけないし
私は、大特、けん引、大型二種を試験場で一発試験で取りましたが、大型一種だけはやめといた方がいいと思います
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