中学生の頃、原付を無免許で運転し捕まりました。一度目は13歳、2回は14
中学生の頃、原付を無免許で運転し捕まりました。一度目は13歳、2回は14歳、3回目は15歳です
2回目の時に鑑別所に入りました
それからは一度も運転してません
高校、大学と通い、車
、バイクとは無縁の生活をしました。
現在23歳です。
車の免許をとろうと思っていますが、欠格期間というのがあると聞きました
その欠格期間は免許をとれる歳からの計算でしょうか?
それとも犯罪を犯してからでしょうか?
またどれくらい欠格期間はあるか分かりますか?
本当に情けない事をしました。
深く反省しています。 検挙された日から計算すると思います。
年数が経っているので、大丈夫だと思いますが…
一度、運転免許センターに出向いて確認してみてください。
それが一番確実な回答です。
その場のノリでやっちゃったんだと思うけど、
ツケは大きいんだよね。
これからは、生活に必要になるからガマンしなくちゃ…ね。 欠格期間はもう終わっています。
純無免許運転の場合の欠格期間は
犯行日から。
欠格期間は最大5年なので、
もう欠格期間は終わっています。 無免許という犯罪行為なので欠格期間相当の年数
免許を拒否されるわけですが…
15歳のときの犯罪行為でも、
免許拒否は累計最大5年にしかならないので、
20歳か21歳の時点で終わっているでしょうね。 住民票持って免許センター(運転免許試験場)に相談に行って下さい。
平日のみです。
土曜は休みで日曜は免許更新だけですからダメです。
電話の問合せは一切答えてくれません。代理の人が行ってもダメ。本人が直接行くしかダメです。
ソレが一番確実で一番早く正確な答を出してくれます。 免許を取れる年齢からです
無免許で捕まって16になっても欠格で免許を取れないって友達が何人か居ました
無免許を何度もやったら点数がどうなるのかまでは分からないですが1回の違反で2年だとすれば3回の違反で6年です
22歳の時に終わってるんじゃないでしょうか
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