原付の免許は再発行できますか? - また再発行した場合交付日
原付の免許は再発行できますか?また再発行した場合交付日?は始めにとった時のままですか?
それとも再発行したときの日付ですか? 再発行可能ですが、「再発行する理由」が重要です。
失くした場合は警察で遺失物の届出と届出の控えが必要、洗濯してしまったなどの破損の場合は、その破損した免許証を用意し、住民票と判子を持って、管轄の免許センターか警察署で申請します。
詳しくは管轄の警察署にお問い合わせください。
再発行の場合の免許証交付日は以前のままとなります。
#但し、免許証の免許番号の末尾が0から1になります(^^; 更新期限を切らせてしまったのか、紛失してしまったのか、それによって変わります。
更新期限切れから半年以内であれば、失効再交付ということで、更新と同じような手続きで免許の再取得ができます。再取得ですから当然、交付日は再取得の手続きをした日になります。
紛失した場合には、紛失再交付ということで、新しい免許証が交付されますが、無くした免許証と同じ内容のものが再交付されます。
ただし、免許番号の末尾が、0から1に変わります。
ちなみに、運転免許証は「発行」という言葉は使いません。「交付」という言葉を用います。
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