仮免許で教習中の車はまだ交通規則や運転技術が完ぺきではないと思いますが、そ
仮免許で教習中の車はまだ交通規則や運転技術が完ぺきではないと思いますが、その車が違反したところを警察が見ていた場合、止められたり、何らかの処罰を受けたりしますか? 法律で認められている免許区分は~第一種運転免許
~第二種運転免許
~仮運転免許
よって立派な行政処分対象です。(交通反則通告制度)
違反をすれば反則金を納付し、加点点数も本免許取得時に発生します。
教習所の路上教習中の違反・取り消し・本免許保留処分の事例もいくつかあります。 >その車が違反したところを警察が見ていた場合、
>止められたり、何らかの処罰を受けたりしますか?
当然、処分を受けます。
ですから仮免だと、ひとりでは運転できないのです。 もちろん、違反です。
違反しないように、横に自動車教習所の指導員や一定以上をの運転経験のある者を乗せなければならないのですからね。
で、違反や事故を起こした場合ですが、本免許保持者が違反した場合に免許停止以上の処分となるような違反をすれば、仮免許は取り消されます。
たとえば、飲酒運転や無保険車(自賠責の切れた車)運行、仮免許運転中に必要な同乗者なしでの運転、一般道で30km/hを超える速度違反などです。
事故についても、重大な事故を起こすと仮免許取消しになりますが、軽微な事故なら仮免許取消しまではいきません。 仮免許だろうと違反は違反です
ひどい場合はまずは隣に乗ってる教官が止めるなり運転を交代するなりすると思いますが
警察に止められることもあると思います
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