普通免許で、自動二輪車を運転した場合、無免許運転でしょうか?
普通免許で、自動二輪車を運転した場合、無免許運転でしょうか? はい、無免許運転です。 勿論無免許運転になります。普通免許では「原動機付自転車」の運転資格はありますが自動二輪車の運転資格はありませんから。
無免許運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と「違反点数25点(欠格期間2年)」です。
「違反点数は19点
罰則は、1年以下の懲役又は30万以下の罰金です。」
これは2013年11月30日までのお話。情報古すぎ。 普通自動車免許で普通二輪などの二輪車(自転車を除く)運転すると 無免許運転になります。
違反点数は19点
罰則は、1年以下の懲役又は30万以下の罰金です。
当然 免許取り消しです。 そりゃ、そうだ!
問答無用ですな!
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