go51223386974 公開 2015-4-11 14:27:00

はじめまして。18の妊婦です。無免許運転幇助しました。免許取

はじめまして。18の妊婦です。無免許運転幇助しました。免許取り消しですか?意見の聴聞?したら免許停止に出来ますか?あと、罰金はいくらくらいですか?

1252199336 公開 2015-4-11 14:34:00

25点ですから、問答無用で取り消しと欠格2年です。
懲役3年以下か罰金50万です。

1251793904 公開 2015-4-11 20:21:00

無理矢理、車を使われたとか言えばなんとかなると思います
私も先日、無免許者に、「俺が運転すると」車を使われました

1245360602 公開 2015-4-11 17:53:00

>免許取り消しですか?意見の聴聞?したら免許停止に出来ますか?
免許は問答無用で取り消しです。
無免許運転や無免許運転ほう助という違反は、
「故意の犯罪」です。
よって、どんな職業・立場・理由であろうと、
必ず違反点数通りの処分となります。
ほう助者に対しては、違反点はつきませんが、
無免許運転の違反点25点と同等の処分です。
よって、免許は取り消しであり、
意見の聴取で免停になることは100%ありません。
意見の聴取は義務ではないので、
行くことは時間と手間と交通費の無駄でしょう。
意見の聴取に行かない場合は、後日警察本部や
免許センターへの出頭命令が届き、
そこでは取り消し処分の事務手続きのみなので、
その方がラクでしょう。
意見の聴取は時間もかかります。
さらに免許取り消し日から最低2年間は、
あらゆる運転免許の取得が不可能となります。
この免許がとれなくなる期間を「欠格期間」といいますが、
この欠格期間も短縮する方法はありません。

>あと、罰金はいくらくらいですか?
無免許運転ほう助罪の内容により変わります。
■車両を提供した場合の刑罰
・3年以内の懲役か50万以内の罰金
■運転させた同乗した場合の刑罰
・2年以内の懲役か30万以内の罰金
なので、車両提供(貸した)であれば40万、
同乗や運転させたのであれば20~25万を
覚悟してください。
ただし、罰金で済むのは初犯の場合。
過去犯罪や悪質な交通違反前科があれば、
懲役刑もあるということになります。
罰金は犯罪者に対して行う裁判で、
裁判官が命じる正式な罰です。
よって分割や納付期限の延長は原則認めません。
裁判当日から10日前後の納付期限が設定されますので、
必ずそこまでに全額納付してください。
納付できない場合は、「労役所」という施設に勾留され、
自由とプライバシーが一切ない監獄生活です。
刑務所ではないでしが、刑務所と変わりません。
以上がご質問に対する回答ですが、
無免許運転に対する厳罰化や厳罰化された理由は
知っていましたか?
無免許運転が厳罰化されたのはおととしの12月。
理由は、それまでに未成年を中心とした無免許運転
犯罪者や、無免許運転ほう助犯罪者が、
大勢の無関係な人を「殺害し」「傷つけた」ためです。
一番悲惨な事故は京都府亀石市の殺人事故。
質問者さんと同じ18歳の未成年が無免許で事故をおこし、
■3名の小学生を殺害し
■3名の小学生に重傷をおわせ
■質問者さんと同じ妊婦さんを1名殺害する
という大量殺傷事件を犯しました。
これにより、無免許運転と無免許運転ほう助罪に対する
刑罰がすみやかに改正され重くなりました。
さらに無免許運転で事故を起こした場合の罪も
重くなりました。
今回のことは、質問者さんには厳しい現実かもしれませんが、
免許の取り消しや罰金程度で済むことをラッキーと
思ってください。
万が一運転者が事故を起こして人を傷つけ、殺害でも
していたら、運転者だけでなく質問者さんも逮捕勾留でしたよ。
それに加え、今の時代何千万円とか1億円にもなる
損害賠償責任を背負うことになっていたかもしれません。
事故の損害賠償は、基本運転者が負うのが基本ですが、
無免許運転ほう助者はいわば犯罪の共犯なので、
損害賠償責任を負うからです。
長々と記載しましたが、生まれてくるお子さんの為にも、
罪を受け入れ、反省し、2度と無免許運転をされないように。
記載をしましたが、罰金刑で勘弁してもらえるのは、
初犯のみ。次回以降は再犯者ですから、
その場で手錠かけられ逮捕→留置場行きです。

希良梨 公開 2015-4-11 17:48:00

理由によるでしょう、主様が産気づいたり、具合が悪くやむを得ず運転を頼んだということであれば、緊急回避になると思われるので、やむを得ない理由に当たると思うので、意見の聴聞の時に主張しましょう、同時にその時の医師の診断書などを提出すれば、信用性は上がるので減罰される可能性はあると思います。
そういう緊急性の事態が無いにもかかわらず無免許と知りつつ、運転させたのなら、どうあがいても取り消しですね。
無免許運転幇助は無免許運転と同じ罰則が適用されますので免許取り消しのうえで、欠格期間2年、刑事罰的には3年以下の懲役または50万以下の罰金になります。

1149971482 公開 2015-4-11 16:42:00

妊婦云々の言い訳は無関係です。
幇助は幇助。
加点25点で2年の取り消し+欠格。
意見の聴取ではありません。事情聴取であり、事実関係の確認問答です。
これは刑事罰に関する事。
行政処分は別に聴聞会に呼び出しの上、取り消しをされます。

1150407268 公開 2015-4-11 16:35:00

先日免許取得した者ですが、教習所に来ていた人ですが無免許運転幇助で免許取り消しになったと言ってました。その人の旦那さんが過去に免許取り消し処分になって現在は免許持ってないのに運転したみたいです。
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