小型特殊自動車免許とは、フォークやトラクターを公道で走らす時にいる
小型特殊自動車免許とは、フォークやトラクターを公道で走らす時にいるのですよね?普通自動車免許を取得しても小型特殊自動車は原付きみたいにのれないのですか? 小型特殊自動車は普通自動車免許で運転できますよ。
車両の大きさなどによりますので全てのリフトやトラクターが運転できるわけではありません。
車両によっては大型特殊免許が必要になります。 普通自動車は、小型特殊の上位免許に該当するから、
普通自動車の運転免許で運転可能。
他の回答にあるように、大型特殊自動車は、
全長4.7mを超えて、12.0m以下
全幅1.7mを超えて、2.5m以下
全高2.8mを超えて、全高3.8m以下なので、
これらの車を運転するときには、
別途「大型特殊自動車」の運転免許が必要。
そして、それぞれの機械の講習(フォークリフトや建設機械など)を
受けて終了しなければ、それぞれの機械を使っての作業ができない。 普通に運転できます
.....が、車両自体も「小特」で登録したナンバー付きのものに限ります
(ナンバーなしの車両は公道では乗れない 「タテマエ」ですが....)
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