普通免許で、自動二輪車を運転した場合、無免許運転でしょうか? - 無免許運転
普通免許で、自動二輪車を運転した場合、無免許運転でしょうか? 無免許運転の何者でもありませんな。 その通りです。普通免許で運転できるのは、普通乗用車と普通貨物車、軽自動車、原付、小型特殊になるので、原付ではない普通自動二輪車や大型自動二輪車を運転した場合無免許運転になります。 普通免許のみ取得している状態であれば、運転できるのは普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車のみです。
普通自動二輪車・大型自動二輪車・旅客を載せた普通自動車・中型自動車(旅客含む)・大型自動車(旅客含む)・牽引自動車(旅客含む)・大型特殊自動車(旅客含む)を運転すると無免許運転になります。
余談ですが、第一種普通免許を持っていても、第二種普通免許を持っていなければ旅客輸送(例えばタクシー・代行自動車を運転)をした場合も無免許運転になります。
無免許運転は刑事処分は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、行政処分は平常時であれば19点、酒気帯びであれば23点なので全種類の免許取り消しで当然欠格期間が付きます。
尚、無免許運転で死傷事故を起こした場合は自動車運転死傷行為処罰法の適用対象となります。 検挙されれば無免許運転で免許取り消し(普通免許)
2年の欠格付きます はい。無免許運転になりますねぇ。
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