普通運転免許の点数について初心者期間は3点で免停とききました
普通運転免許の点数について初心者期間は3点で免停とききましたが、初心者期間を抜けてからは6点なのでしょうか?
それとも、免許更新してから6点なのでしょうか? 初心者だろうが、免許取得30年だろうが、3点では免停にはなりません。
初心運転者期間は、該当する免種で1~2点の違反を重ねて累積が3点以上になたり、いきなり3点の違反をした後、更に違反をして累積が4点以上になったり、一度に4点以上の違反をした場合に、初心者特例の対象となり、初心運転者講習の通知が来ます。
この講習を受けなかった場合には、免許取得から1年が経過したころに再試験が課せられ、不合格の場合には初心者に該当する免許が取消となります。
一度、初心運転者講習を受けた後、再度初心者特例の対象になった場合には、いきなり再試験です。
一方、免種に関係なく違反を繰り返して、累積が6点になれば、行政処分である免許停止処分となります。
同じ点数制度を使いますが、本来の使い方は行政処分に用いるものですので、初心者特例と行政処分は別ものと思って下さい。 免停ではなくて初心運転者講習の対象になると言うことですよ。
これを受けなければ1年後に再試験が行われると言うことです。
講習を受けても点数はそのまま残りさらに3点以上の違反をすると免停となり前歴が1になりまた0点からのスタートになりますが、より少ない違反点数でまた免停になりますからね。
更新したからと言って点数がリセットされるわけではなくて違反日より1年間無違反で点数がリセットされることになります。
免停になればその翌日から1年間で前歴もリセットされますが違反暦は残ります。 そんな話、初めて聞きました
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