免許証について質問お願いします。 - 現在ゴールド免許なのですが、平成25
免許証について質問お願いします。現在ゴールド免許なのですが、平成25年10月~12月の間に一度違反をしました。
内容はチャイルドシート着用なしです。
3ヶ月以内に他にも違反がなければ、この事実は消えるが次回更新は青になると警察の方に聞きました。
次回更新は平成29年10月が更新なのですが、いつになれば完全に違反事実が消え、またゴールドに戻れますか?
その時に紛失したとかで再発行をして、ゴールドに戻したいと思っていますので、是非教えていただきたいです。 今後無事故無違反で過ごすと仮定して…
現有の免許証がゴールド(優良)である。その間に一度違反をしたとなると、次回の免許更新(H29年)で、青5年(一般)になります。
そのまた次の免許更新(H34年)で優良になります。
H29に更新して、最後の違反から5年を経過した時点(H30年10~12月)で、取得可能な免許を取得すれば、免許証が新しくなりますから、その時点で優良になります。免許証の有効期間も手続き日から5回目の誕生日の1ヶ月先に変わります。(H35年10月までの免許証が交付される)
紛失したと言って、再交付を受けても、写真を撮り直すくらいで、無くした免許証と同じ内容の免許証が交付されるだけです。(優良にはならない)
しかも、免許番号の末尾が「1」(紛失再交付の回数を現わす)になり、「0」に戻すことは出来なくなります。 事実が消えるのではありません。
点数は「計算されなくなる」だけで、違反の事実は残ります。
一生、警察のデータには残ると思います。
ただし、違反から5年後に発生する更新以降は、何もなければゴールドになります。
ちなみに、更新以外でゴールドになるのは、例えばバイク(自動二輪)やトラック(中型・大型自動車)など、新たな免許を取得して併記(免許を追加)したときだけです。
紛失は、免許の色が変わりませんし、紛失した回数が免許証番号で判ってしまう(末尾の数字が変わる)ため、すごく恥ずかしい・・・ 違反してから5年経過した後に併記すれば良いです。
ですから、平成30年10〜12月頃ですね。
併記の場合は40日前ルールは無いです。 紛失してもダメ、返納しても無理。
ほかの免許を取るしかない。
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