免許の取消処分者が再取得したときは、平成19年6月の免許改正以前に、普通免
免許の取消処分者が再取得したときは、平成19年6月の免許改正以前に、普通免許を保有していたら中型の限定付きになるんですか? なりません。資格を失った人間に旧制度を適用する事はあり得ません。 持っていた免許(中型限定)が取消になっちゃったら、もうその免許はなくなったのです。新たに取得したら、新しい規定にしたがった免許(新普通)しか取得できません。
ただ、以前持っていた免許は経歴に含めることができますから、普通免許(若しくは大特免許)を取得してすぐに中型自動車免許を取得することは出来ます。 法律改正以前に普通免許を持っていた人が、改正により中型限定という名前の免許に変わっただけです。
乗れる範囲は普通免許と全く同じですからね。
コレを『既得権』と言います。
取り消しになった時点で既得権もへったくれも無くなってます。保護する免許が無いんですから。
新しい法律に基づいて免許取れば、ソレに合う免許しか貰えません。
取り消しになった人がまた免許取って中型じゃ若い人が不公平になるでしょ?『何で昔免許あったからって取り消しになったヤツがまた免許取ったらまた同じ免許貰えるんだ?』ってね。
ただ、『運転経歴証明書』という書類を有料で取り寄せて過去に免許を何年間持っていたのかという、書類があって、年齢の条件を満たしていれば、普通免許または大型特殊免許を取ってからすぐに中型免許や大型免許を取る事が出来ます。 ならないけれど、過去に3年以上普通免許保有してたのならいきなり大型1種取れますよ。
運転履歴証明取って教習所へ行きましょう。 なりません。
昔保有した免許はすべて取り消しになっているので
新しい免許を取りなおすことになるので
新・普通免許しか取れません。
中型に乗りたい場合は、中型免許を別にとる必要があります。
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