1150147435 公開 2015-4-6 03:01:00

自動車普通免許の仮免許期限切れについて。自動車普通免許の仮免許は取得したので

自動車普通免許の仮免許期限切れについて。
自動車普通免許の仮免許は取得したのですが、諸事情により教習期間9ヶ月を過ぎてしまい、また仮免許の有効期間内に再入校することも難しい状況にな
りました。
この場合、仮免許の期限が切れた後に再度自動車学校に入校し、いちから(第1段階から)教習を受けることで免許を取得することはできますでしょうか。補足ありがとうございます。すべての期限が切れた場合でも、第1段階から受け直すのであれば自動車学校に再度入校して免許取得に向かえるということでよろしいでしょうか。

1250214431 公開 2015-4-6 03:05:00

自動車学校で仮免許を取得するのであれば、また第一段階からです。
先に運転免許試験場で仮免許を取得してからなら、第二段階からの入校が可能でしょう。

鹈川薫 公開 2015-4-6 06:38:00

Q:ありがとうございます。すべての期限が切れた場合でも、第1段階から受け直すのであれば自動車学校に再度入校して免許取得に向かえるということでよろしいでしょうか。
A:その認識で結構です。
ただしあなたは、その自動車学校で期限切れ入校者というレッテルを貼られていますので、再入校した場合は必ず卒業まで漕ぎつける必要があります。

xia10888893 公開 2015-4-6 06:08:00

出来るというより、第1段階からやり直すしかありませんね。
試験場で仮免許の試験を受けても指定自動車教習所のレベルでは合格出来ませんからね。

qqz1147669017 公開 2015-4-6 05:47:00

仮免期限・教習期限共に切れた場合は一からやり直しです。
「教習所に通っていた」という経験値しか残りません。
多分同じ教習所に入所するんであれば誤解や間違いを防ぐため、「一度切れてから」再入校と指示されると思います。
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