pcc12202778 公開 2015-4-1 21:04:00

2007年以前に普通免許を取りその後大型免許を取得した人で8t限定の記載

2007年以前に普通免許を取りその後大型免許を取得した人で8t限定の記載がある人と無い人がいますが、どういう違いなのでしょうか?
質問文の通りです。

先日放送されていた番組で、番組でのバスの運転のため大型免許を取得したばかりのタカアンドトシの免許証が写されましたが、タカは平成12年、トシは平成16年と左下の「その他」に記載されていました。(2人とも昭和51年生まれですし、タカに至っては「二・小・原」の日付と同じ日付だったので普通免許取得はもっと前だと思われますが)そして「中型車は中型車(8t)に限る」の文字がありませんでした。


親戚に大型免許所持の人がいるのですが、その人の免許証は8t限定の表記がありました。共に2007年より前に普通免許を取得しての大型免許所持なのに、表記が違うのは何故でしょうか?

1150563161 公開 2015-4-1 22:21:00

平成19年6月2日に法律の改正があって、中型自動車免許が新設されました。これはご存知かと思います。
まず…この日以前に「普通免許」を取得した人は、この後に免許更新の際に「普通免許」が「中型免許」に格上げされました。ただし、条件を付けることによって、運転が可能なクルマは、旧普通免許と同じになっています。
この中型限定免許を持つ人が、「大型自動車免許」を取得すると、条件欄から「中型は8tに限る」という文字が消えます。
では、何故「大型免許」を持っているのに、「限定8t」の文字が残っている人がいるの?ということになりますが、この条件の文言が残っているのは、中型新設前に大型免許を取得した人です。
どうしてこういったことが起こるのかというと、中型限定免許は、中型免許にはなりますが、実際には普通免許と同じなので、免許更新時の深視の規定が現行の普通免許と同じです。
なので、目が悪くなって大型の基準がクリア出来なかった場合には大型免許がなくなりますが、中型限定は残ります。
かたや、中型新設以降に大型を取得した人は、大型免許を取得と同時に中型限定免許が解除されて、純粋な中型免許になってしまいまいます。
このため、目がわるくなった場合には、大型も中型も無くなって現行の普通免許に格下げになってしまいます。
ただ、この格下げについては、都道府県によって差があるようで、中型新設以降に大型を取得した人でも、中型限定が残った、という話も聞きます。
ちなみに、「その他」の欄に記載される日付は、普通免許か大型特殊免許を取得した日が記載されます。大概の人は普通免許ですけどね。
そのあとに、大型免許や大特を取得してもこの日付は変わりません。この欄に該当する免種を初めて取得した日が記載されます。

1252100561 公開 2015-4-2 12:11:00

簡単に言えば、「大型」を取得したタイミングが、改正前か後かの違い。
ただし、改正直後に大型を取った人の一部で、8t限定が残っている人もいる。

pur1120566953 公開 2015-4-2 05:14:00

他の回答者さんが大方回答しているので・・・
改正日後に大型取得で中型8トン限定が残っているまれなケースが有ります。
・改正日までに公認教習所で教習を開始していた人
・改正日までに試験場での技能試験受験予約をしていた人
これが、「都道府県によって扱いが違う」と誤解されているみたいですね

1151674257 公開 2015-4-1 23:13:00

2007年以前に普通免許とって2007年以降に大型免許取る前に
中型免許(厳密には限定解除)を取ると「(8t)に限る」は消えます
2007年以前の普通免許=現在の中型免許(8t限定)と同じ扱いですので
2007年以前に普通免許とってその後大型免許とると
「8tに限る」は残ります

1053058705 公開 2015-4-1 22:22:00

大型免許または大型二種免許を2007年6月1日以前(改正前)に取得したか同年6月2日以降(改正後)に取得したかによって変わります。改正前に取得した方は「中型車は中型車(8t)に限る」の記載があり、片目が見えなくなった等で大型免許または大型二種免許が取り消された場合は8t限定中型免許が残ります。しかし、普通免許の取得が改正前でも、大型免許または大型二種免許を取得したのが改正後の場合は中型車は中型車(8t)に限る」の記載がなく、大型免許または大型二種免許を取り消された場合は新制度の普通免許に格下げとなります。
これは、改正前に大型免許または大型二種免許を取得していて、改正前に取り消されたのなら旧普通免許が残るのに、改正後に取り消されたら新制度の普通免許にされるのは酷だとの考えで、すなわち既得権の保護ということです。改正後に大型免許または大型二種免許を取得した方、あるいは中型免許の8t限定を解除した方はその既得権を放棄したことになり、大型免許、大型二種免許、中型二種免許が取り消された場合は新制度の普通免許になります。
ただし、大型免許または大型二種免許を取得したのは改正前だが旧普通免許の記載がない場合、すなわち
・1967年以前にいきなり大型免許を取得
・自衛隊でいきなり大型免許を取得
・普通免許なしで大型特殊免許から大型免許または大型二種免許を取得
・普通免許、大型特殊免許、大型免許または大型二種免許を取得していた方が、うっかり失効またはやむを得ない理由で失効した場合に、大型特殊免許と大型免許免許または大型二種免許を再取得した
場合は新制度の普通免許になります。これは、既得権の根拠となる旧制度の普通免許を所持していないからだそうで、おかしいといえばおかしいですが、そうなっているそうです。

sha1244465972 公開 2015-4-1 21:12:00

免許証の発行を管轄してるのが都道府県の公安委員会です。
その都道府県の対応で違うようです。
法律でちゃんと規定されてなく、公安委員会の裁量に任せているから、A県は旧普通免許の限定条件が残る、B県は残らない、という事が起きているようです。
ページ: [1]
全文を見る: 2007年以前に普通免許を取りその後大型免許を取得した人で8t限定の記載