免許の点数についての質問です。 - 過去に(6年、7年前だと思います)軽微
免許の点数についての質問です。過去に(6年、7年前だと思います)軽微違反の積み重ねで、違反者講習?なるものを受けてきました。
(30日の免停が1日に短縮だったと思います)
そして、二月ほど前にまた、軽微違反の積み重ねで、違反者講習を受けてきました。
しかもその次の日に携帯で一度捕まり、
さらに本日の朝
[携帯のナビをチラチラ見た]
との理由で捕まってしまい、もうすでに2点分です。
違反者講習を受けた場合、次回免許停止になるのは4点ですよね?
ネットを見ていると、
[二度目の行政処分の場合は2点、過去3年にさかのぼる]
と書いてあるのをみました。
普通に考えて、4点だとは思うのですが、ものすごく不安です。
確信したいとの理由から、交番や、免許センターに問い合わせても
『わからないし、ダメなら通知がくるから』
と、まともにかけあってくれません。
仕事の関係上、車は必須ですし、いきなり通知がくるとなると、色んな人に迷惑がかかってしまいます。
くるならくるで、事前にわかっておきたいんです。
自業自得の上、ワガママなことかと思います。
誰か詳しい方、教えていただければありがたいですm(_ _)m 違反者講習ではありません。
「免停処分者講習」です。
違反者講習とは、過去一定期間内に違反や処分歴
がない人が、軽い違反の積み重ねで30日免停処分に
街頭する違反点6点に達した場合の講習です。
違反者講習の場合は、そもそも免停ではないので、
免停30日が1日に短縮されるという表現にはならないはずです。
質問者さんの場合は、軽い違反の積み重ねではあったのでしょうが、
過去一定期間内の違反や処分歴が条件に合わないので、
違反者講習ではなく30日免停処分になっていると思います。
免停処分者講習を受講すると、
それまでの違反累積点は0点にリセットされます。
ですが、前歴1がつきます。
前歴1は免停明けから1年間の無事故無違反で
前歴0にリセットされます。
前歴1が消せずにまた免停になると、
免停明けに違反点が0点に戻るのは同じですが、
前歴は1→2と増えます。
質問者さんの場合は、前回の免停明け以降、
■1年間の無事故無違反があるかどうか?
で、前歴0なのか1なのかが決まります。
ですが、お書きになられている内容では
それが判断できません。
免停明け1年の無事故無違反期間があるのなら、
前歴0なので、累積6点にならないと免停にはなりません。
30日免停まであと4点の猶予があるという状態です。
免停明け1年の無事故無違反期間が無いのであれば、
前歴1ですので、累積4点で30日ではなく60日の免停です。
この場合は、あと2点で60日免停になるということです。
ご自身の免許の状況を知る方法はただ1つです。
自動車安全運転センターに運転記録証明書を
依頼する方法です。下記が申込み方法で有料です。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/apply/index.html
以上が回答ですが、以下が違反点や免許処分のルールの
ほぼすべてです。複雑なようですが、覚えてしまえば非常に
シンプルな内容です。
①免許の違反点は加点制
②点数が基準に達すると処分対象となる
③違反点は過去3年分の累積で処分が決定する
④ただし下記4つの条件でリセットされた違反点は、
過去3年分の累積には含まない
-最終違反日より1年の無事故無違反で違反点は0点にもどる
-免停処分があけると違反点は0点に戻る
-違反者講習を受講すると違反点は0点にもどる
-過去2年以上連続した無事故無違反期間がある場合、
3点以下の軽い違反点に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
⑤免停になると違反点は0点に戻るが、前歴がつく
⑥前歴は免停明けから1年間の無事故無違反で0に戻る。
ただし、それまではより少ない点数でより重い処分を
受ける設定となる
⑦前歴を消せずにまた免停になると前歴も1→2→3と増える。
処分基準もどんどん厳しくなる。 点数計算の優遇
点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。
~ 1年間、無事故・無違反の方
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。
~ 2年間無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。
ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。
出典:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
点数による行政処分は下記を参考にどうぞ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm 6・7年前に受けたのは違反者講習ではなく免停処分者講習です。
一年以上無事故無違反なら、以前の点数や前歴は問いませんから、6・7年前の処分は関係ありません。
二月ほど前に受けたのが、違反者講習なのか免停処分者講習なのか分からなければ、正確な回答はできません。
二月前に受けたのが、違反者講習なら免停の前歴はありませんから、6点以上が免停です。
二月前に受けたのが免停処分者講習なら前歴1なので、4点で60日の免停になります。 いかに講習を適当に受けていたかです
違反者講習は免停処分者講習とは違います
違反者講習を受講したら、免停にならず累積も0にして貰えるありがたい制度です 免停講習を受けてから1年間無違反で過ごしていたら前歴は0に戻っていますよ。
6~7年前くらいとはっきりしないので何とも言えないですがもしもそれが本当であれば今は前期0・累積点数2点と言うことで大丈夫ですよ。
後もう一つは軽微な違反が6点になって講習と言うことであれば実車かボランティアではなかったですか。
そちらであれば前歴0・累積点数0点にリセットされるものですから。
最後に試験で優を取って1日に短縮されたと言うのであってもその後1年間の無違反期間があれば全てリセットされていますから良く思い出してください。
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